自分以外の連帯保証人への請求

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  • 関連タグ:
  • 請求
質問者:
taro871
質問番号:
0000001046
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/09/03 10:25:35
回答数:
2 件

債務者が自己破産した場合、連帯保証人が複数いる場合について教えて下さい。
友人Aが弟のローンの連帯保証人になっていたのですが、2年近く前に弟が自己破産し、その際に金融機関と相談して友人Aが残債務を全額、分割で支払うようにしました。実は連帯保証人は他に2人いて、その時にはこの2人には迷惑かけまいと思っていたようなのですが、やはり残りの2人にも分担して欲しいと思うようになりました。弟の自己破産から1年半ほど経っているのですが、今からでも2人に友人Aが支払うことになった残債務を均等割した額を請求することは可能でしょうか?または2人のうち1人に半額を請求することは可能でしょうか?
また請求する場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
fdsa
回答番号:
0000001034
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/05 13:43:58

他の2人に分担を請求する権利,すなわち求償権も債権ですから,長期間権利を行使しないと時効にかかって消滅することとなります。

一般に消滅時効は,民法の適用のみがあれば10年,商行為によって生じた債権など,商法が優先して適用される場合は,5年となります(民法167条,商法522条)。

なお,確定判決によって確定した権利については,10年より短い時効期間の定めがあるものであっても,その時効期間は,10年となります。裁判上の和解,調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても,同様です(民法174条の2)。

このケースでは,ご友人Aが債権者である金融機関に返済してからまだ2年を経過していないようですが,ご友人Aおよび他の2人が連帯保証人となった経緯や,契約書の内容を確認するなどして時効期間を判断することとなりますから,一度専門家にご相談されたらいかがでしょうか。以上参考にしてみてくださいね。


再度の回答、ありがとうございます。
基本的には10年ということですから、まだ今からでも間に合いますよね。
友人Aには専門家に相談した方がよいと言ってみます。
本当にありがとうございました。



シルバー回答
回答者:
fdsa
回答番号:
0000001028
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/03 15:50:57

ご友人Aが直接2人に対してご請求されても,支払いを拒否されるようであれば,専門家とご相談になって,まずは内容証明郵便により請求することになろうかと思います。

数人の連帯保証人がある場合において,そのうちの一人の連帯保証人が,全額または自己の負担部分を越える額を弁済したときは,その連帯保証人は,他の連帯保証人に対し,自己の負担部分を超える額を求償することできます(民法465条1項,442条1項)。

まだ残債務があるようですが,ご友人Aがこれまで支払われた額が,ご友人Aの負担部分を超えるのであれば,他の2人にも求償することができるでしょう。

ただ,このケースでは,連帯保証人相互間の負担割合が問題となりそうです。例えば,ご友人Aを含めて3人の負担割合が平等であると認められればよいでしょう。

しかし,金融機関と相談してご友人Aが残債務全額を分割で支払うこととしたことや,その他の事情から,他の2人の負担部分はゼロ,あるいは,ご友人Aが他の2人には求償しない旨,当事者間の特約があったものと認められるおそれがあります。


回答ありがとうございます。詳しく説明いただいて、非常にわかりやすく、助かります。
金融機関からは、友人Aから他の2人に1/3ずつ請求することが可能だと思われるので、それはあなた次第ですと言われたそうです。また、他の2人は債務者が自己破産し、友人Aが全額弁済することになったことは知っていますが、3者での話し合いは全くしていないようです。ただ、ご回答いただいた、最後の3行の内容が心配です。
ちなみに友人Aの連帯保証人には、Aの母親がなっているようです。
申し訳ありません、追加で教えていただきたいのですが、他の2人への請求は、何年以内なら認められるのでしょう?



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