| 質問者: onegaishimasu |
質問番号: 0000001048 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/03 19:28:06 |
回答数: 1 件 |
成人です。実はお店のトイレに置き忘れと思えるバッグをネコババしてしまいました。中をのぞくと財布があったので悪いことと思いながらつい…。家に持ち帰って財布の中からお金を抜いて使って、あとは捨てるつもりでした。財布の中には免許証やカードが入っていました。
それから一ヶ月ほどたってから、ネコババは窃盗罪もしくは占有物横領罪で、最近は店の中も防犯カメラなどで撮られているので現行犯逮捕ばかりでなく、カメラから犯人が割り出されて逮捕されたりすることがわかりました。クレジットカードとかもあったので、持ち主は盗難届けを出していると思われます。そこで急に怖くなり、使った分のお金を入れて免許証からわかった住所と名前宛に偽名で送り返しました。荷物は持ち主の家に確実に届いているのはわかっています。
本音をいうとこのままバレずにいられればと願うのですが、もし、私が犯人だと警察にわかって家に来た場合、やはり逮捕とか勾留とかされてしまうのでしょうか。ここまで来てしまったら逃げも隠れもしませんし、財布は持ち主に返しているので証拠隠滅もありえません。もちろんカード類の不正使用なんかしてません(すぐに使えないように処理されたと思いますが)。
そして、取調べの後、私はどんな経緯をたどってどんな処分になる可能性がありますか。もちろん前科者ではありません。いろいろ調べると窃盗などは初犯の場合は実刑にはならないとありますが、本当でしょうか。
今は後悔もしていますし、深く反省もしています。このようなことは二度といたしません。
法律に詳しい方、同じ経験をしたことのある方、よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001029 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/04 08:39:56 |
「公訴は,検察官がこれを行う。」とされています(刑事訴訟法247条)。
しかし,すべての刑事事件について公訴の提起(起訴)がされるわけではありません。検察官が起訴するかどうかについては,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。」と規定されています(248条,起訴便宜主義)。これは起訴猶予とも呼ばれます。
場合によっては,取調べを受けることになるかもしれませんが,前科がないこと,反省されていることなどからすれば,起訴の可能性は高いとはいえないでしょう。
次のウェブページでは,この点について注意すべき点などが紹介されていますから,ぜひ参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/516.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/493.php
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