| 質問者: Unagi |
質問番号: 0000001049 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/04 23:18:18 |
回答数: 2 件 |
お米券を取り扱う店からの質問です。
お米券を使用の際に、お店が釣り銭を出す、出さない、は法律(前払式証票法)には規定されていないとのことで、どっちでもいいみたいですね。出さなくても違反ではない。
しかしお米券の裏に「希望商品との差額が生じた場合は、清算させていただきます」と発行元によって記載されている場合は、お釣りを出さなければ何かの法律に反しますか??
何違反になるのでしょうか?
お客様には現金をプラスして支払っていただきたく、お釣りはご遠慮願いたいのに、「清算する」と書いてある券の時は断れないのでしょうか?断ったら不当表示?になるとか?
でも表示は米券の発行元が記載したのだから、店が不当表示をしたことにはならないのですか?
適切なサービスを受けられなかった!と文句を言うお客様も出てきそうですよね。
お店側として、かたくなにお釣りを出さない!と言い切れるものでしょうか。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001042 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/06 16:55:56 |
>発行元の回答からすると、moeさんの言っていた契約書にはお釣りに関しては規定がないということですかね?
デパートの商品券のように初めからお釣りは出さない、としているものありますから、まさにその商品券の規約次第、ということだと思います。
規約でお釣りについて決めなくても、受け取った額面どおりの額をお店に払えば発行元もお店も損はしないので、決めがない、というのもあり得るかもしれませんが、それでいて券にはお釣りを出します、と書くのはちょっと無責任のように思います。
>特に何違反とかはないんですかね。でももしお客と裁判になったら負けますよね。
いまいち自信はありませんが、
お客にとっては、お釣りを出します、と券に書いてあるにもかかわらずお釣りをくれないような店とは取引しない=お米券を使わなければいいわけですから、お客との間で問題になることはないように思います。
仮にお米券の規約がお釣りを出すこと、となっている場合、お客はそれを前提にお米券を買っている=発行元と契約したわけですから、もしお釣りをもらい損ねたお客が訴えるとすれば、その契約違反、ということで、お米券の発行元になるのではないかと思います。
そして、お米券規約違反?ということでお釣りを出さなかった店に対して賠償を要求するのは発行元、ということになるのではないかと思います。
発行元からしっかりした回答が帰ってこなかったのはいただけませんが、結論としては、繰り返しになりますがお米券規約?次第ということであろうかと思います。
たびたびの回答ありがとうございました。
やはり、もう一度発行元にお米券の規約
について確認してみたいと思います。
規約にお釣りについての取り決めがあるか
ないかを聞いてみます!
本当にありがとうございました。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001038 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/06 01:11:59 |
実情は存じませんので想像ですが、
そのお店がお米券を取り扱うのに当たり、お米券を発行する機関と何らかの契約を結んでいるのではありませんか?
あるいは、お米やさん組合?のようなところでお米券システムを作った際に、何らかの規約のようなものを定めてはいませんか?
例えば、お店があるクレジット会社のカードを取り扱うのに当たっては、クレジット会社と、もちろん手数料のようなことに加え、その会社のギフト券は受け取れ、とか、コレコレの場合にはどのような手続きをせよ、といったことを定めた規約があって、それに従うという契約を結びます。
それによって、お客はそのカードが使えるとの表示があるお店であれば、どこのお店でもカードを出せば一定のサービスが受けられるワケです。
ですから、そのお米券取り扱いの規約のようなものを確認いただいて、もし、売ったお米の値段がお米券の額面より少なければお釣りを渡すべし、といった規定があるのであれば、その規約に従うという契約を結んでお米券を取り扱っているのですから、お釣りを出す義務がある、ということではないでしょうか。
もしそうなっているのであれば、それに反してお釣りを渡さなくても、罪にはなりませんが、その契約違反、規約違反ということで、お米券を取り扱う契約を解除されるか、もしその規約に何らかのペナルティがあれば、そのペナルティを受ける、ということになるのではないでしょうか。
ここに質問した後に「公正取引委員会」と「関東財務局」と「米券の発行元」にも聞いてみました。
公取・・・「清算すると券に表示されているのに、お釣りをださないのは不当表示(有利誤認)にあたる可能性がある。しかし表示したのは発行元でありその米屋が表示したわけではないので、米屋が不当表示に問われる事はないと思われる。まあトラブルに巻き込まれることもあるのでお釣りは出したほうがよい。出さないことが何違反に当たるかは弁護士に確認したほうがよい。
関東財務局・・・ここは米券(前払式証票)の発行元を監督する機関であり支払い云々までは監督していない。
米券の発行元・・・お釣りに関しては店側に任せている。
との回答でした。発行元の回答からすると、moeさんの言っていた契約書にはお釣りに関しては規定がないということですかね?なんか発行元もあやふやな回答でした。
なんかどこの機関に聞いても、「数百円のお釣りに何十万円もかけて訴訟をする人はいないだろうし、トラブルになったら適当にお釣りを払っておいてよ」っていう感じでちょっとあきれた感じなので・・やな感じです。
私も米屋もそういうことじゃなくて清算できると書いてあって清算できないという対応が可能なのか?というのが知りたいんですよねえ。
でも公取の言う「不当表示」にあたるっていうのが回答なんですかね。弁護士に聞いてもこんな判例はないでしょうし。特に何違反とかはないんですかね。でももしお客と裁判になったら負けますよね。
もう一度回答お願いいたします。
回答ありがとうございます!!
知りあいの米屋なので私は米券の取り扱いについて契約があるかどうかは確認してないので不明なのですが、moeさんのご指摘のとおり契約云々を確認するべきですね。確認してみますね。
本当にありがとうございました。
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