| 質問者: hiro_hiroaki0310 |
質問番号: 0000001052 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/05 16:18:36 |
回答数: 2 件 |
時効成立後の葬祭費を誤って支給してしまった場合、返還請求はできるのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001039 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/06 01:19:46 |
下の方の回答は私人間の取引に関する場合ですが、貴方のご質問は、「支給する」という言い方をされていますが、貴方は公務員で、例えば生活保護といった何らかの制度に基づく給付制度の実施に関するお尋ねですか?
あるいは、保険会社のような所からの給付に関するお尋ねですか?
また、時効になっているものを誤って支給してしまった、というのは、具体的にどのような経緯で支払ったということですか?
そこがはっきりしないと、一般の時効に関する扱いが適用されるかは判断できないと思います。
お礼が遅くなりすみませんでした。ありがとうございました
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001036 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/05 18:47:25 |
時効完成後に債務を弁済することを自認行為といいます。
原則として,自認行為は,時効の利益の放棄とされますから,その後,時効の援用,すなわち消滅時効が完成しているから支払う必要はなかったはずだと主張することはできません。時効の完成を知らなかった場合でも,信義則上時効の援用は認められません。
次のウェブページを参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0030.php
ただ,ほかに何か事情がおありでしたら,何か主張することができる余地があるかもしれません。