時効成立後の葬祭費を支給してしまった場合の返還請求について

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

  • ブックマーク:
  • このQ&Aをはてなブックマークする
  • このQ&AをLivedoor クリップに追加
  • このQ&AをYahoo!ブックマークに登録
  • このQ&AをBuzzurlにブックマーク
  • このQ&Aをdel.icio.usに追加する
  • このQ&AをSaafブックマークへ追加
  • 関連タグ:
  • 法律
質問者:
hiro_hiroaki0310
質問番号:
0000001052
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/09/05 16:18:36
回答数:
2 件

時効成立後の葬祭費を誤って支給してしまった場合、返還請求はできるのでしょうか?

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001039
種類:
補足要求
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/06 01:19:46

下の方の回答は私人間の取引に関する場合ですが、貴方のご質問は、「支給する」という言い方をされていますが、貴方は公務員で、例えば生活保護といった何らかの制度に基づく給付制度の実施に関するお尋ねですか?

あるいは、保険会社のような所からの給付に関するお尋ねですか?

また、時効になっているものを誤って支給してしまった、というのは、具体的にどのような経緯で支払ったということですか?

そこがはっきりしないと、一般の時効に関する扱いが適用されるかは判断できないと思います。


お礼が遅くなりすみませんでした。ありがとうございました



回答者:
fdsa
回答番号:
0000001036
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/05 18:47:25

時効完成後に債務を弁済することを自認行為といいます。

原則として,自認行為は,時効の利益の放棄とされますから,その後,時効の援用,すなわち消滅時効が完成しているから支払う必要はなかったはずだと主張することはできません。時効の完成を知らなかった場合でも,信義則上時効の援用は認められません。

次のウェブページを参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0030.php

ただ,ほかに何か事情がおありでしたら,何か主張することができる余地があるかもしれません。

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

  • ブックマーク:
  • このQ&Aをはてなブックマークする
  • このQ&AをLivedoor クリップに追加
  • このQ&AをYahoo!ブックマークに登録
  • このQ&AをBuzzurlにブックマーク
  • このQ&Aをdel.icio.usに追加する
  • このQ&AをSaafブックマークへ追加
  • 関連タグ:
  • 法律

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。