| 質問者: shimiyu |
質問番号: 0000001053 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/06 02:04:47 |
回答数: 1 件 |
コンビニの駐車場で出ようと停車している時に相手の車がバックしてきて車をぶつけられました。相手の人は一度降りて空いてる所に停めるからと言ったのに、そのまま逃げてしまいました。警察には届けをしましたがナンバーを見てないのなら見つけられないと言われ、私は悔しいので夜中歩き回って捜し出して見つけました。再度 警察に来てもらい捕まえてもらいました。相手の人は紙に誠意をもって償うと書いて、保険で車と通院費は払ってもらっています。でも相手の人は一度も謝りにも来ないしウソばっかりついたりします。相手の人は自分でも慰謝料を払うと言って紙に書き拇印を押して請求額は私が決めていいと言って私の口座番号も聞いてきました。その後私は慰謝料30万と書いて郵送しました。でも何日経っても振り込まれず私から連絡したら こんな莫大な金額は払えないし払えないのが現状だから払うつもりはないと言って、それで納得いかないなら裁判でもしてくれって言ってきました。裁判をして私が勝って払ってもらう見込みはあるのでしょうか?どなたか どうしたらよいか教えて下さい。お願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001043 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/07 11:39:03 |
被害の状況が分かりませんが、
>保険で車と通院費は払ってもらっています。
とあるので、少なくとも医者に行く必要がある程度の怪我をされた、ということであれば、痛い思いをさせられたことについての慰謝料をもらう権利はある、ということになります。
上記の保険が加害者のかけていた保険か貴方の保険かわかりませんが、相手がどこの誰かわかっているのであれば、治療が終わったら、相手の自賠責保険に対して、必要な書類をそろえて請求すれば払ってもらえるはずです。
ただ、保険金の額は、どの程度の怪我で、何日通院したならいくら、という基準のようなものが決まっていて、
お話の事故の様子から見て、そんなに何日も入院したり仕事を休んだりしなければならないような怪我ではないのではないかと想像しますが、
そうであれば、実費の部分を除いた慰謝料だけでは、とても30万円といった額にはならないと思います。
加害者に対して裁判を起こすこともでき、裁判で認められる賠償額は、多くが自賠責から出る額より高くなる由ですが、今回のケースでは元々の額が大したことないので、裁判をする時間と手間をかける値打ちがあるかは疑問だと思います。
相手からは貴方の言い値で払うといわれている(紙になったものがありますか?)といっても、それなら貴方が30万円ではなく100万円、あるいは1000万円と言ったらどうなるのか、そんなものは保険会社も出してくれないし、裁判になっても認められるのは裁判所が被害額と見積もった額だけですから、結局相手が素直に払わなければ、それ以上取るのは難しい、ということだと思います。
(例えば、事故の直後では、申し訳ありません、損害は全額賠償しますと言ったけれど、後でよく調べたら相手の過失割合が結構ある、などといったケースはよくありますが、そのような場合でも、儀礼的にそのようなことを言ったからといって、過失割合にかかわらず払うと約束したことにはならない、ということになっているようです。)
なお、相手の態度が悪い、というのは、そのことについて慰謝料が発生したり、慰謝料の額に影響したりすることはない、とお考え下さい。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事