| 質問者: nakamori |
質問番号: 0000001059 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/08 07:52:27 |
回答数: 1 件 |
私の知人が飲食店で痴話げんかによりお店の扇風機を壊してしまいました。弁償してほしいとのことで翌日、新品の扇風機を購入し持参したのですが、受け取ってもらえず、逆に器物損壊で訴えると言い出しました。本人としては翌日、新品の扇風機を持参して誠意は見せているのですが、事件として成立するのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001055 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/10 08:34:10 |
器物損壊罪(刑法261条)が成立するためには,故意が要件とされています。過失,すなわち不注意によって他人の物を損壊した場合は,犯罪が成立しませんから処罰されません。
このケースでも,あえてお店の扇風機を壊したといえるような場合でない限り,知人の方に器物損壊罪が成立することはなさそうです。
次のウェブページを参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/751.php
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0059.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo60.php
ただ,民事上は,過失によって損害が生じた場合も,不法行為責任を負うこととされています(民法709条)。なお,損害賠償の方法は,金銭による賠償が原則です(722条,417条)。
このケースでは,扇風機の修理代と修理期間中の代替え品のレンタル料が損害賠償の基本となりそうです。
詳しくは,次のウェブページをご覧になってみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/301.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/131.php
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