| 質問者: redcomet |
質問番号: 0000001066 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/10 22:46:16 |
回答数: 1 件 |
学校関係を調べていて、ふと疑問に思ったのですが、
校則に、携帯の持ちこみを禁止している学校が結構あります。
持ちこみの禁止をすること。
校則違反の場合、一定期間取り上げて(没収)保管すること。
これらは、許される範囲だと思うのですが、
携帯の契約を解約すること。
この規定は、校内のみではなく外部の契約にまで影響していますので、
行き過ぎた規則であり、
個人の所有権・財産権を侵害している可能性があると思うのですが、いかがでしょうか。
一人で結論が出せずに悩んでしまいました。みなさんのお知恵を拝借できれば幸いでございます。よろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001060 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/11 15:47:26 |
校則で携帯電話の契約を解約させることは,問題がありそうですね。校則の見直しについて,学校側と話し合いを持たれてはいかがでしょうか。
民法は,私的自治の原則を採用し,個人の自由な意思を尊重していますから,当事者は,双方が合意すれば,原則としてどのような契約でも結ぶことができます。
また,個人の間における契約関係には,契約自由の原則が妥当します。この原則は,契約関係は,契約当事者の自由な意思によって決定され,国家は干渉してはならないというものです。契約自由の原則は,(1)契約を締結するかどうか,(2)だれと契約をするか,(3)どのような内容の契約をするか,(4)どのような方式による契約をするかを内容とするものとされています。これらは,締約の自由,相手方選択の自由,内容の自由,方式の自由と呼ばれています。
ただ,未成年者が契約を結ぶときは,保護者など法定代理人の同意を得なければなりません。未成年者が同意なく結んだ契約は,取り消すことができるとされています(民法5条)。
このケースでは,学校側が校則を定めているとしても,生徒などには,個人の携帯電話の契約を解約する義務はないといえるでしょう。
なお,学校側が校内への持ち込みを禁止された携帯電話を一定期間取り上げて保管することは,教育上あるいは生活指導上,必要な限度であれば,認められることになりそうです。
詳しくは,次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/special/child/child4.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/514.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/632.php
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0170.php
ありがとうございます。
契約自由の原則がありましたね。恥ずかしながら思い浮かびませんでした。
交渉根拠の一部として使えそうです。
と言っても、私とか子供が関係しているわけではないんですけどね;
参考ページを拝見致しました。
そう言えばバイク免許取得禁止とかもありましたね。
携帯解約は、取ってしまったバイク免許を返上させることに近いですか。
不可能ではないですけど、現実的ではないから処分するとしたら停学などが考えられますね。
有害サイトなどが問題になっている昨今、どこまで規制するか難しいところだと思いますが、社会的には携帯を持つのが当たり前と言えると思いますし、有益な部分もありますから、完全に禁止してしまうのではなく、うまくつきあって行く事を教えるということも考えませんか。
というような内容で交渉する余地はありそうですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
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