| 質問者: ayu_mon |
質問番号: 0000001070 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/11 22:14:01 |
回答数: 1 件 |
話はややこしいのですが、私は母の再婚相手の名義の家に今は、
母と私と私の子供で住んでいます。
ここ、1年以上、母たちは別居状態です。
義父は、仕事(自営)がうまくいってないいようで家に何件かの会社が
支払の催促に訪ねてきていました。
しかし、今はどこに住んでいるのかもわからず、たまに母に微々たる生活費を
もって来る程度です。
と、1件の会社が差し押さえの手続きに入ると言ってきました。
家は、義父の名義ですが、2Fにある物は私が働いて買った物。
子供がバイト代を貯めて 買ったものです。
戸籍上は別世帯になっています。
義父と私は 戸籍上はなんの関係もありません。
それでも差し押さえられてしまうのでしょうか?
私は仕事でPCを使うので、この間、買い換えたばかりなんです。
もっていかれると仕事が できません。
どうなるんでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000001066 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/12 00:49:34 |
「家(不動産)の差押え」と「物(動産)の差押え」は別物でして、家の差押えだけなら、執行官が家の中に入ってきて、PCを持っていくということはありません。
おそらく、あなたの住んでいる家が差し押さえられるだけで、家の中の動産まで差し押さえてくる可能性は低いと思います。というのも、実際上、よっぽど金目の物(美術品とか業務用機材とか)が家にあることをつかんでいない限り、裁判所に納める手数料の方が高くついてしまいますし、メリットが少ないからです。嫌がらせ目的で使われることの方が多いとさえ言われていますから、義父が住んでいないことを相手が知っているなら、わざわざ他人に嫌がらせをしてくる可能性は少ないと思います。それに、そもそも義父が住んでいない場合には、家の中の物の差押えはできません。
万が一、家の中の物にまで差押えをしてきた場合ですが、この場合でも、差し押さえられるのは、義父本人の物らしき物だけで、他人の物は差し押さえることが出来ません。あなたが借金をしたわけじゃないですから、当たり前といえば当たり前です。
義父の物と判断されて持って行かれるおそれはゼロではありませんが、現在、執行官はPCは一般的な家財道具とみなして持っていかないとの運用のようです。もし間違われたときは、あとで法的に争って取り返すことになります。
長くなりましたが、何かの間違いがいくつも重ならない限り、PCを持って行かれることはありません。PCのことは心配いらないと思います。
1eonさん、さっそくの回答、ありがとうございます。
安心しました。
義父は住んではいないと何度も云ったのですが、いかんせん現住所が
そのままですので。
最近は、怪しい人がうろついていたり・・・・とエライことになりそな
感じなのです。
本当にありがとうございました。
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