この場合どのような法律が適用されるのでしょうか?

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  • 関連タグ:
  • 法律
質問者:
kazukazu
質問番号:
0000001076
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/09/13 18:13:02
回答数:
2 件

ある事件で所有物を押収され、その中の一つに携帯電話機がありました。警察でデータ解析をおえ還付のために警察から検察に渡され保管されていました。

携帯電話機が警察から検察に移動した日に知人から連絡があり私の携帯から二度着信があり電話をとったら応答がなく笑い声が聞こえてきたと言われ凄く不快な思いをさせてしまいました。

押収されたとはいえ携帯電話機に登録してある番号に勝手に通電する権利まで検察側にあるのでしょうか?ちなみに間違って通電してしまうようなところにその知人の番号は登録されていません。

この場合どうなるのでしょうか?不特定多数の人間がいる検察では犯人が特定出来ず立件は難しいのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
河野祥多
回答番号:
0000001075
種類:
アドバイス
むくの木法律事務所 自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/17 01:15:06

捜査機関の捜査活動に疑義が生じている時、一番効果的なのは、弁護士名義で内容証明郵便を送り証拠を残しておくことです(警察が相手の場合には、署長宛、担当検事宛で送ります。検察官が相手の場合には、担当検事、およびその上司に送ります)。

かなりの確率でその後の捜査活動に変化が起きます(より、慎重かつ正当な捜査活動を行うようになります)。ですから、このような対応は、暴力的もしくは威迫的取調の場合には非常に効果的な方法です。本件の場合にどれだけ意味があるかどうかは、犯行内容、その事件の詳細、捜査の進展の具合、かかる捜査の必要性等によって変わってくるでしょう。

ただし、これは事実上の効果であって、法律上の側面からいえば、moeさんがおっしゃる通りだと思います。


河野祥多様  ご返答有難うございます。やはり法律上はあまり事件性がないのですね。河野様の意見を参考に私なりに行動してみます。



回答者:
moe
回答番号:
0000001069
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/14 14:29:29

例えば、偶々貴方が机の上に置いておいた携帯を、お友達や同僚が、「これが新製品の○○フォンか~」等と言っていじっていて、偶々どこかに発信されてしまったとします。

通話料もかかってしまいますから不法行為には違いないでしょうが、それを窃盗なり横領なりで警察に訴えたとして、警察がまともに対応してくれるでしょうか?あるいは、通話料を返せ、という損害賠償請求訴訟を起こすことが現実的でしょうか?

お話しの限り、今回のことはそれと同じですから、現実問題としては刑事や民事の問題にはならないと思います。

あとは、検察当局の公務執行としておかしいではないか、という問題はあるかもしれません。確かに検察局の誰かが貴方の携帯を使ってイタ電をかけたのなら問題でしょうから、その検察局なりその上級庁に抗議すれば聞いてくれるかもしれませんが、

元々何か調べる必要があったから携帯を押収したのでしょうから、正当な捜査活動の一環として貴方の通話記録なり交友関係を調べるためにあちこちいじっていたら偶々発信されてしまっただけだ、といわれればそれまでではないでしょうか。


moe様、ご返答有難うございます。とても参考になりました、有難うございました。



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