| 質問者: cyan01 |
質問番号: 0000001078 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/16 13:59:58 |
回答数: 2 件 |
隣家から,一方的にコンクリート塀を建てるとの通告がありました。
隣家内に隣家の費用で建てるので,こちらとしては,建てること自体に異議はありませんが,1.8メートルの塀ということで,当家1階部分の北東側の部屋がほとんど日が当たらなくなります。当然,通風も悪くなることが予測されます。
何の問題もなければよいのですが,日照と通風の悪化によって,建物内にカビが生えるようなことも起こるのではと心配しています。
もし,起きてしまった場合は,賠償要求等が可能との判断があるのは承知していますが,後々こじれることのないように,隣家費用で隣家敷地内の塀に対し,高さ制限や,通風への配慮等を要求することはできないのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001073 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/16 20:22:32 |
”他人のフンドシで相撲を取る”のも程々にされた方が…
土地の所有権というのは大変に強い権利なので、基本的には自分の土地の中であれば何をどこに立てようと自由です。
しかし、それでは、誰も彼もが早い者勝ちで自分の土地一杯に高い建物を建てたら、それこそ隣の土地には日が当たらなくなって、今度は隣の土地を利用する権利が損なわれてしまいます。
そのために建ぺい率とか容積率といった規制があるわけで、自由に建物を建てる権利を制限している一方、その代わりに、その範囲内の建物であれば、(よほど極端な場合を除いて)隣接する土地の所有者も、その建物によってできる日陰は我慢しなさい、と言うことになっているわけです。
一方、例えば近隣に公害を出す(おそれが強い)工場ができる、といったような場合には、いくら自分の土地に何を立てようと自由、といっても、被害を受ける(おそれが強い)住民は、工場建設の差し止め、あるいは適切な公害防止装置をつけよ、といったことを要求することができます。(確実に被害が生じることを立証して請求が認められるのは大変ですが。)
そこで今回のケースですが、塀の建て方について、民法には次のような規定があります。
(囲障の設置)
(民法)第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
つまり、協議が整わないときの最低限の塀が「高さ2m以下の板塀」なのですから、今回の「1.8mのコンクリート塀」というのは、日照、通風に関してはそれと同等以下なので、建ぺい率や容積率を守って建てる建物と同じで、これを立てることは不法行為には当たらない、その影響については、受忍限度の範囲内、となるように、小生は思います。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001072 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/16 15:29:00 |
まずは,次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/47.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/58.php
fdsaさま
回答ありがとうございました。
回答のサイトは事前に確認しましたが,境界線上の塀であり,今回は,隣家敷地内の塀建設なので,このサイトでは判断がつきませんでした。
隣家からは,塀の共同建設の話はなく,境界線より自分の土地側に建設するから,当然費用は全額自分のところで持つ。だから,当家のことは考慮する必要なく好き勝手な塀(法令・条例等の高さ制限内ですが)を建てられるということで,当家へ申し入れがありました。
境界線上の塀であれば,構造等もお互いに話をし,建てることへの影響も考慮できるのですが,隣家敷地内の塀なので,どこまで当方への影響等を主張できるものかと質問いたしました。