相続権についてご教示下さい

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  • 関連タグ:
  • 相続
質問者:
keysky
質問番号:
0000001097
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/09/20 13:36:15
回答数:
3 件

以下の場合の 遺産相続権と其の割合は如何様になりましょうか?
配偶者無し
先妻との間に子2人
後妻との間に子3人
先妻とは離婚(先妻の行方は不明)、後妻は死別
先妻との子のうち、長男は引き取り、長女は当時(長女2歳の頃)の生活環境から余儀なく他家へ養女として出している。 先妻の長男はその後後妻の子達と同様に生活を共にして来た。
この場合の 相続人とそれぞれの相続の割合は如何様になりましょうか?
また、後妻は長患いの結果病死した様ですが、後妻の入院治療中に別の女性と半同棲をしていた様子。この半同棲していた相手方に対しての相続権や遺族年金申請の権利は発生するのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001100
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/23 23:56:18

>この場合 既に社会保険事務所へは 受給者死亡届を提出済みですが、特に支障は無いものでしょうか?

ご心配であれば社会保険事務所に問い合わせていただけばよいことですが(いかに評判の悪い社会保険事務所といえども、普通に問い合わせて損になることはないでしょう。)、

支障になる、とは、誰にとっての支障でしょうか?

未成年のお子さんがいるようだと、お子さんと愛人との間で、遺族年金の取り合いになりますが、亡くなられた方の収入で生活していた子や孫がいなければ、その愛人さんが遺族年金をもらおうともらうまいと、その他の相続人の方々は何も変わりませんよね?

であれば、放っておけばよいのではないでしょうか?

回答者:
moe
回答番号:
0000001090
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/21 18:44:08

>内縁関係はどの様に規定されれば内縁関係といえるのでしょうか?

法律では次のように規定されています。(これは国民年金ですが、厚生年金の方も概ね同様の規定があります。)
(国民年金法第5条)
8  この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

そして、この解釈について、社会保険庁(評判悪いですが)の通達では、以下のようになっています。

内縁関係とは  婚姻の届出を欠くが 社会通念上 夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいう 次の要件を備えることを要するものであること

(1)当事者間に 社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること

(2)事者間に 社会通念上 夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること

つまり、本人達にその気があって、実体上も共同生活(=共同の家計)を営んでいた、ということが要件のようです。

それでは、具体的にどうなっていれば上記の状態と認められるか、ということになれば、人の生活の様子など千差万別ですから、個別のケースごとに、市町村又は社会保険事務所の判断ということになります。

ただ、その請求は、内縁の妻と主張する方が、自分で役所に対して申請することになりますので、お子さん方相続人が関わってくることはないように思います。


ご回答をありがとうございました。
内縁関係については各社会保険事務所のご判断にお任せするしかない事了解しました。
この場合 既に社会保険事務所へは 受給者死亡届を提出済みですが、特に支障は無いものでしょうか? また 亡くなって 既に2ヶ月になろうとしています。



回答者:
moe
回答番号:
0000001088
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/20 23:39:44

>この場合の 相続人とそれぞれの相続の割合は如何様になりましょうか?


お話し以外の事情がなければ、相続人は2人と3人のお子さん計5人で、相続割合も1/5づつ均等になります。養子に行ったとか、誰と暮らしていたといった事情は基本的には関係ありません。

>この半同棲していた相手方に対しての相続権や遺族年金申請の権利は発生するのでしょうか?

その人と半同棲していた、というのは、後妻さんではなく被相続人(=男性)ですよね?
もしその方との関係が客観的に見て内縁関係にあった、と言えるほどであれば、相続権はありませんが、遺族年金はもらえる可能性があります。


早速にご回答を賜りありがとうございました。
相続人全員に伝えます。
ご質問の件 半同棲していたのは被相続人であり、後妻方ではありません。 内縁関係はどの様に規定されれば内縁関係といえるのでしょうか? どうやら遺族年金申請の旨を当事者が相続人の一人に伝えてきているようですが、先妻(相続人から見た場合母親)が逝去した後一ヶ月もしない内に被相続人も亡くなり、悲しみが癒えない状況で 伝えられた相続人も非常に困惑しているようです。
相続と云うのは 当事者にとっては 大変な作業なのですね。



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