| 質問者: LADYHAWKS |
質問番号: 0000001100 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/09/22 00:29:53 |
回答数: 1 件 |
知人の会社のために、1200万の連帯保証人になりました。
しかしその会社がうまくいかず、知人も私も弁済できなくて現在簡裁にて
係争中です。
連帯保証人はもう一人いるのですが、私もその人も公務員で、
年収は当時税込みで700万くらいでした。
知人の会社は審査の時、月の売り上げ100万を示す領収書を見せただけだそうです。そんな会社が1200万を年率29.2%で8年間で返済できるとはとても思えません。
連帯保証人のわれわれも住宅ローンを抱えた身で、実際は返せと言われても
家を売ったところで、金融業者に回す分はなく、それは先方も十分承知だったはずです。
月々の手取りが30万そこそこで毎月20万以上を返済するのは私ももう一人の連帯保証人も絶対無理なのです。
そこで当時の収入証明を裁判官に示して、当時の自分に弁済能力がなかったことを証明し、金融業者の審査が甘かったがためにこういう事態(債務不履行)を引き起こしたとして、過剰融資による契約の無効を訴えようと考えています。
勝ち目はあるでしょうか。
また、なにか他の方法など、よきアドバイスがあればよろしくお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000001098 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/09/22 21:57:20 |
過剰融資の抗弁を一定限度で認めた下級審判例は、いくつかあるようですが、基本的には、個人のクレジットやサラ金の話であって、会社に対する融資に過剰融資の抗弁を認めた事例というのは、いまちょっと検索してみただけですが、甲府地裁平成18年1月11日の保証債務履行請求事件くらいしか見つかりませんでした(最高裁のHPで確認してみて下さい)。
過剰融資の抗弁は、法的にありうる理屈ですが、公序良俗、権利濫用、信義則などの一般条項に頼るので、専門家の職人技を必要とするレベルの主張だと思います。法的に意味のある事実をこれでもかこれでもかと立証して、貸し手の悪質性、契約内容の反社会性を論証しないといけません。裁判官に「ここまでひどい事情があるんだったら…」と思わせる必要があります。
どういうかたちで簡裁にて係争中なのかわかりませんが、1200万円の保証債務が認められたら破産でしょうから、万が一、専門家(弁護士、司法書士)に相談していないなら、相談することを強く勧めます。
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