退社時の有休の仕方について。

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  • 関連タグ:
  • 会社
質問者:
tai
質問番号:
0000001106
困り度:
暇なときに回答ください
投稿日時:
2008/09/26 00:11:43
回答数:
2 件

会社都合により退職となりました。
8月末で退社。有休が20日以上残っています。
しかし、人員不足のため、有休の消化は退職後としてもらい、許可をもらいました。

しかし、8月末ごろ、次の会社に就職が決まり、9月1日から勤務となりました。

この場合、有休の買い上げはしないと言っている会社に対して、有休分の請求はできたのでしょうか?


実は、その頃、有休の消化してくれるというのを買い上げしてくれるのと勘違いしており、先日給与明細を見て問い合わせたところ、「買い上げなどとは言ってない。退職願は31日付けで出しているし、次の会社にも1日から勤めているのだからどうしようもない」と言われ有休分は一切貰えませんでした。

自分の無知とコミュニケーション不足がいけなかったかとあきらめてますが、今の就職先も前の会社と同じ職種なので、似たことも今後あるかと思いますので参考に教えてください。
ちなみに、アパレル販売員です。担当ブランドの撤退による解雇など、この仕事をしている限り付きまとってくる話だと思いますので宜しくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001106
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/27 02:09:48

退職に当たっての有給の買い上げ、というしくみを設けるかは会社の任意なので(むしろ、法定の有給の買い上げは不可)、そのしくみがない会社に対して買い上げろという「権利」はありません。

>しかし、人員不足のため、有休の消化は退職後としてもらい、許可をもらいました。

退職してしまったら、社員ではなくなるわけですから、社員でない人が有給休暇もヘッタクレもないので、上記は意味不明です。

強いて解釈すれば、貴方が8月末に辞めたい、と言ったとして、8月一杯は忙しい、あるいは代わりのシフトが組めない、といった場合に、有休を取るのは9月以降にしてくれ、そして、例えば20日間休んで退職は9月20日付けにして、その日までの給料は払う、ということなのではないかと思います。

貴方はそう言われた時点でそれを理解されていなかったのではないでしょうか。

しかし、貴方は偶々9月1日付けで新しいお店の採用が決まって、31日付けで退職してしまったので、その恩恵を受け損なってしまった、ということではないでしょうか。

9月1日から新しい会社の社員となる、といっても、明確に兼業を禁止している公務員ならともかく、前の会社の分は勤務の実態があるわけではないので、二重に在籍していることになっても(会社さえよければ)よいようにも思えますが、同じアパレル業界、ということだと、同業他社に二重に在籍する、というのはやっぱりまずいかもしれません。

今回は、すぐに次のお店が決まってよかった、と思われた方がよいかもしれません。

回答者:
fdsa
回答番号:
0000001104
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/09/26 11:51:01

原則として,労働者が使用者に対し,年次有給休暇の買い上げを求めることはできません。ただ,労働者の退職時に使用者が任意で買い上げることは,違法ではないとされています。

まずは,次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.hou-nattoku.com/consult/293.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/731.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/750.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/362.php

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