詐欺?慰謝料請求等はできないのでしょうyか?

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質問者:
4156913
質問番号:
0000001120
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/09/30 23:33:12
回答数:
3 件

昨年10月に会社を退職して就職活動中に、在職中世話になった先輩に「新会社を設立するから手伝ってくれ」と言われました。12月には新会社をスタートさせるとの事でした。とても世話になった先輩だったので、信じきっていました。しかし、年末になっても動きがないので問い詰めると、「少し準備が長引いてる」、「俺を信じて待っててくれ」等と言ってはぐらかされていました。更に「出資してくれる人に見せる」という理由で戸籍謄本をとらされました。2月になっても動きがないので「事情を説明してくれ」と強く訴えました。すると、音信不通になってしまいました。自宅(私の家からはかなり遠い)に行っても居留守。電話は着信拒否。
最初から全て嘘だったようです。5ヶ月も貯金(約120万)を食いつぶして待っていた(情報が漏れるから仕事をせずに待ってろといわれていた)私は泣き寝入りするしかないのでしょうか?戸籍謄本が悪用されていないかも心配です。
愚かな私にアドバイスをお願い致します。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001115
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/01 19:55:47

申し訳ありませんがfdsaさんは何か勘違いをされているのではないかと思います。

質問者さんは、その先輩に、何か「出資金」のようなお金を渡したのですか?そのようなお金をだまし取る詐欺は確かにありますが、ご質問にはお金を渡したとは書いてありませんよね?以下その前提でお答えします。

詐欺罪の要件は、「人を欺いて財物を交付させたこと」です。彼にお金を取られたのでなければ、犯罪にはなりません。

次に、民事の問題ですが、質問者さんの被害は具体的に何なのでしょうか?
会社で雇うと言われて、数ヶ月待たされた後反故にされたということで、その間の収入が得られなかった、ということだけですね?
そうであれば、不当利得にも不法行為にも当たりません。

また、損害賠償の総称として「慰謝料」と言う人がよくいますが、具体的な損害の補てん、ではない、痛い思いや辛い思いをしたことの償い、という、本来の慰謝料については、今回のことは不愉快には違いないでしょうが、慰謝料の対象になるとは思えません。

可能性があるのは、雇用するという契約を果たさなかった、という、「債務不履行」です。

労働基準法には、雇い主の都合で働かせなかった場合には、その賃金の60%以上を補償しなければいけない、という規定があって、この規定は、採用内定を出したけれども、その後会社の経営が思わしくなくなって、採用予定日に採用せず自宅待機をさせた、というような場合にも当てはまる、とされています。

(休業手当)
(労働基準法)第二十六条  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。


したがって、もし質問者さんとその先輩との間に、「採用内定」に当たるほどの雇用の約束があったとしたら、上記の補償を受ける権利がありますが、採用期日も、給料の額もはっきりしないようであれば、そこまでの約束があったというのは難しいのではないでしょうか。

fdsaさんおっしゃるように、例え権利があったとしても、彼に払うお金があるか、という問題はもちろんあります。

なお、戸籍謄本さえあれば(合法的に)何かができてしまう、ということはありませんし、やる人は全部偽造してでもやりますので、あまり気にする必要はないように思います。

回答者:
bisescoffee
回答番号:
0000001114
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/01 19:39:42

お金を出資している訳でもなさそうですし

不法に拘束していたわけでもなさそうなので

先輩の不法行為は無いと思われます。

回答者:
fdsa
回答番号:
0000001113
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/01 16:42:44

先輩に資力があるかどうかが問題となりそうです。

まず民事上,先輩に対し,不当利得の返還請求,あるいは不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます(民法703条,704条,709条,710条)。民事手続としては,被害額が140万円を超えない場合は,簡易裁判所に訴えを提起します(裁判所法23条1項1号)。ただ,訴えを提起したとしても先輩に資力がなければ,被害金を取り戻すことはできません。

また,先輩の行為には,刑法上の詐欺(刑法246条1項)や横領(252条1項,252条)などが成立する可能性がありますから,警察で相談され,刑事責任を追及するため,告訴をすることを検討されてもよいでしょう。もし,先輩に資力があるようであれば,刑事処分が軽くなることを期待して,先輩から被害額の全部あるいは一部を賠償する旨の申し入れがあるかもしれません。

以上,参考にしてみてください。

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