| 質問者: oshietekudasai |
質問番号: 0000001123 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/03 10:49:54 |
回答数: 0 件 |
個人事業主で、ネットショップを営んでおります。
電話で広告の勧誘があり、
とてもいい内容だったので契約をしました。
==========以下、契約の内容です。==========
(電話での説明)
検索画面、ここでは「Y検索」とします。
電話で「「Y検索」すると、トップページに表示されます」
ということでしたので、契約しました。
(実際のサービス)
実際はY検索では表示されませんでした。
他社の検索エンジンではトップページに表示されています。
(契約の際の注意事項)
Y検索画面内に「赤い●マーク」で掲載はされません。
また、Y検索を初めとした提携先の掲載方針により、
掲載に変更が発生することがあります。
(利用規約の一部)
本契約が、解除そのたいかなる理由で終了した場合でも、
本サービス運営機関及び代理店は受領した登録料を返済する義務を負わず、
契約者は登録料の支払義務を免れないものとする。
===============================
できれば契約を無効にしたいのですが、無理なのでしょうか?
無理ならば、損害賠償請求は可能でしょうか?
・契約書には、詳しいサービス内容は記載されていません。
・セールスマンは3人、電話で話を聞きました
・契約書はメールです
・サービスの内容の説明を「ほとんどしていない」ことを、
相手のセールスマンが認めており、電話録音しました。
・上記の(契約の際の注意事項)にサービスについて注意点が書かれて
いましたが、 「赤い●マーク」が付かずに掲載されるものと認識していました。
電話で掲載されるとの説明を受けたので。
・契約金は42万円、クレジットカードで支払いました。
・内容証明は送りました。
「サービスの内容が異なるので(実際は具体的内容です)・・・
民法第96条第1項に基づいて、本書面をもって
上記契約締結の意思表示を取り消します。」
という内容です
今となっては、私が軽率だったと思います・・・。
どうかよろしくお願いします。
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