| 質問者: tanakatakeo |
質問番号: 0000001124 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/03 21:39:21 |
回答数: 2 件 |
私の息子(15歳)が同級生に集団暴行にあい 全治1週間の怪我をおいました
すぐに被害届けを警察に提出し犯人グループ(4名)は逮捕となり鑑別所に送られ保護観察処分で現在に至ります
息子はこの事件がきっかけで転校することとなり家族で引っ越しをしました
犯人の保護者から謝罪したいと連絡がありましたが治療費や慰謝料の話はまだです
この場合、治療費はもちろんですが引っ越しや転校するにあたってかかった費用も請求できるのでしょうか?
慰謝料に関しても金額ひとつで心の傷が癒えるとも思いませんが妥当な金額提示ができないでいます
拙い文章で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします
この質問に対する回答
| 回答者: 河野祥多 |
回答番号: 0000001125 |
種類: アドバイス |
むくの木法律事務所 | 自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/07 21:44:45 |
基本的にfdsaさんのおっしゃる通りかと思います。
若干、補足的に述べさせていただきます。
傷害事件の慰謝料も事件によってケースバイケースとなりますが、交通事故の際の慰謝料が参考にされることがよくあります。
どの程度、入院したのか、どの程度通院したのかという事実から、表を使って数字を導くこととなります(交通事故は件数が多いので、ぞくに言う、相場というものがかなりはっきりとしているのです)。
ただし、全治1週間というけがですと、それほどの金額は望めないのが現実かもしれません。
民事上の法的問題として考えると、引っ越しや転校等の費用は、よほど特別の事情がないと認められにくいかと思います。
ただし、刑事事件の範囲内で、相手方と交渉することによって、引っ越し費用等の一定程度の金銭をいただける場合もあります。
一度、専門家に相談されてみてもよろしいかと思います。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001122 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/07 19:07:06 |
実際に生じた損害として治療費,入院費と通院にかかる交通費が基本となります。今後も通院の必要があるのであれば,その治療費も請求することができますし,後遺症があるようであれば,後遺症の程度に応じて慰謝料を請求することとなります。
慰謝料の額は,治療費の総額によって異なると思われますが,治療費が高額になりそうであったり,後遺症が残るようであれば,一度弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事