| 質問者: funifuni |
質問番号: 0000001125 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/05 11:35:44 |
回答数: 1 件 |
社会福祉士が、実刑(懲役)に処せられた場合、社会福祉士法32条により、 登録が取消しとなりますが、満期後、2年を経過したときには、再登録できる のでしょうか?それとも試験を再度受験しなければならないのでしょうか。
現在、登録取消し等の通知はありません。
2年後からは、現在の登録書の効力が戻るのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: mike |
回答番号: 0000001126 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: あり |
回答日時: 2008/10/08 17:37:22 |
質問者さんがどのような立場なのかわかりませんが、法律を読む限り、禁錮以上の刑に処せられたときは、登録が取り消され、2年間は社会福祉士になれない(欠格事由)とされていますが、社会福祉士となる資格自体は失われないようです。登録の条件は、「社会福祉士となる資格を有する者」ですので、試験を受けずに再登録できそうな気がします(ちなみに運転免許の取消の場合は、免許の申請にあたって試験を受けることが要件となっていますので、再試験が必要です)。
登録が取り消されるときは、理由とともにその旨が本人に通知されますので、現時点では登録が取り消されていないのでしょう。
なお、登録を取り消された者は、10日以内に社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならないとされています。
一般に、「取消」というのは、その処分によって将来にわたって効力が失われることをいいますので、効力が戻るということはありません。戻る場合は「停止」でしょうね(運転免許の停止と取消の場合を考えてもらえばわかりやすいと思います)。
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