| 質問者: tayoken124 |
質問番号: 0000001128 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/06 03:10:22 |
回答数: 3 件 |
数ヶ月前に10日間隔で2度も万引きで捕まりました。
1度目(約2000円)は警察にて写真・指紋採取等の後
微罪処分扱いで帰していただきました。
2度目(約800円)は警察にて取調べ・調書作成の後、
書類送検され、先日検察より電話呼び出し来ました。
その電話の時、妻も一緒に身分証明・認印持参で連れて
来るようにと言われましたが、これは何を意味していると予測できますでしょうか!?
あと、2度目の取調べの時に未婚と偽っていたのですが、このことは刑罰にどのくらい影響するでしょうか?
そして最終的にどのような刑罰が下されると予測できますでしょうか!?
もし罰金刑の場合、出頭当日に検察官より刑罰が言い渡され、即日略式裁判で結審されるのか、それとも、
後日に裁判所から刑罰等の文書が届くのか、どちらの
確立が高いのでしょうか!?
今は猛省の日々を送っております。
ご回答の程、よろしくお願い致します。」
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: 河野祥多 |
回答番号: 0000001124 |
種類: アドバイス |
むくの木法律事務所 | 自信: あり |
回答日時: 2008/10/07 21:36:47 |
仮に示談がなされていたとしても、何もしないと検察官も積極的に考慮しにくいです。
検察官も内部で上司の決裁をうけなければなりませんので、何らかの形で書面等の提出をしておくことが望ましいでしょう。
一般的には、示談書と一緒に反省文等を検事さんに提出するのがベストです。
仮に、示談書がない場合には、次善の策として、報告書のようなものに、示談の経緯を示して、提出するといいかと思います。
できることなら、その際に、検事と交渉すると効果がましますので、可能なようなら、弁護士さんに相談してもいいかもしれません。
おかげさまで猶予になりました。
真面目に生きていきます。
本当にありがとうございました。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001121 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/07 18:24:27 |
お店側との示談はされているように思われますから,取調を受けられて検察官の判断を待つこととなりそうです。
次のウェブページを参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/493.php
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001116 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/06 16:32:54 |
文面からは必ずしも明らかではありませんが,被害者との示談はいかがでしょうか。もし,示談をされていないか,あるいは被害者側が示談に応じようとしないため示談をすることができないような事情があれば,弁護士などの専門家とご相談されて,まずは示談を成立されることをお勧めします。
一般に被害額が少額な場合,初犯であれば,起訴猶予処分(刑事訴訟法248条)とされる可能性があります。ただ,このケースでは万引きを繰り返していることから常習性を疑われてもやむを得ないところです。まだ示談がされていないようであれば,反省されていないなどとして,ご指摘のように罰金刑とされる可能性はありそうです。
犯罪後の情況は,検察官が起訴するか,起訴猶予とするかどうかの判断材料の一つとされていますから,被害者との間で示談が成立していることを検察官に示すことができれば,起訴猶予とされる可能性があるでしょう。
早速のご回答、本当にありがとうございます。
示談の件なんですが・・・
1件目のお店も2件目のお店も正式な書式にての示談書たるものは交わしてはいませんが商品は買い取り済みです。
1件目のお店には当日の警察からの帰りに再度お詫びに行きました。
2件目のお店には後日、お詫びに行きましたが、店長様が不在によりお詫び状を店員さんに預けてまいり、
その翌日に店長様ご本人より「あなたの気持ちはシッカリ受け取りました」と電話とお手紙をいただきました。
このことは示談、もしくは示談相当に当たるのでしょうか!?
ご回答の程、よろしくお願い致します。
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