離婚調停中に自殺した弟

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
taka33
質問番号:
0000001129
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/10/06 17:12:41
回答数:
2 件

私の弟の妻は去年弟に何も言わずに家を出て行きました。
弟は初婚、妻は2度目の結婚で前夫の子と弟の子がいましたが、前夫の子が社会人になったのを見計らったかの用に前夫の子だけ連れて出たそうです。その後妻から離婚の申し出がありましたが話し合いをしたいという弟の訴えも聞き入れず、家庭裁判所に調停を申し立ててきて、何度か家裁で話し合ったようですが弟は納得できなかったようです。せめて母を恋しがるおいていった弟の子を引き取ってほしいということになり、妻が引き取ることになったのですが、復縁したかった弟は妻が出てから、子供の世話から家庭のことまで一人でこなしていて精神的にも肉体的にも疲れ果ててしまい、自殺してしまいました。その後妻は弁護士を立てて財産放棄してきましたが、父が離婚の件はと弁護士に尋ねると離婚は出来ないと言われたそうす。法律では離婚成立となるようですが何の目的でそう言ったのかわかりません。この妻に対して弟が亡くなった事への慰謝料は請求できるのでしょうか?

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
moe
回答番号:
0000001127
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/08 21:08:36

>葬儀の費用など両親が支払いましたが、配偶者として弟の妻に請求できませんか?(妻は遺産相続放棄しています)両親は年金暮らしでお墓を購入する余裕もないと困っています。

日本では宗教の自由がありますから、祭壇を飾ったり、お坊さんにお経を上げてもらったりといった、宗教儀式としての「お葬式」をする義務というものは誰にもありません。

したがって葬儀というのは、義務ではないわけですから、「やろうと思った人が自らの負担でやる」というのが基本になります。

私たちは誰でも、ほしい物やしたいことはたくさんありますが、その中で自分の経済力でできる範囲のことをやっているわけで、葬儀やお墓もその例外ではありません。

葬儀費用の負担については、このサイトの下の記事が大変よくまとまっています。

そこにあるように、葬儀費用は、まずは香典、続いて故人の残した相続財産を当てる、というのが原則になります。お話では、奥様側は相続放棄をされたようですから、これらはご両親が取られたのではないのですか?(弟様のお子様が取られたのでしたら、そちらへ請求するというのはあるかもしれません。)

これらを当てても大幅に不足する、あるいは、これらはほとんどない、ということになると、上記の原則のように、
「人は誰でも、自分の払えない物を、他人のフトコロをあてにして買うものではない」ということになってしまうように思います。

http://www.hou-nattoku.com/consult/97.php


再度の質問に対してのご回答いただきましてありがとうございました。
moeさんのおっしゃる通りですね。弟の妻が財産放棄したのは弟には財産がないからなんです。妻が家を出てから1年間で全部使い果たして自殺する3ヶ月も前から仕事も辞めてしまっていたそうです。唯一自分の子の養育費だけはと妻の受け取り名義の生命保険金だけ残して亡くなってしまったので。
悔しい気持ちがあつて何とか少しでも妻から取れないかなって思ってしまいました。(両親も同じです)
話を聞いていただいて私の気持ちも落ち着きました。
これからは出来る範囲で両親のサポートをしていきたいなと思います。
ありがとうございました。



シルバー回答
回答者:
moe
回答番号:
0000001118
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/06 20:53:26

>父が離婚の件はと弁護士に尋ねると離婚は出来ないと言われたそうす。法律では離婚成立となるようですが何の目的でそう言ったのかわかりません。

離婚前に弟様が亡くなられてしまった場合、婚姻関係は終了しますが、それは「死別」であって、離婚とは違います。”亡くなられた方が”あるいは”亡くなられた方と”離婚することはありません。その弁護士さんは、そのことをおっしゃったのではないでしょうか。

>この妻に対して弟が亡くなった事への慰謝料は請求できるのでしょうか?

慰謝料を含む損害賠償が認められるためには、

(1)被害者の、法的に保護されるべき権利を損なう行為=不法行為があったこと
(2)その不法行為と、被害との間に、社会常識に照らして、その行為があったからこうなった、という関係=因果関係があること

が必要です。

例えば、職場や学校でのいじめが原因で自殺してしまった人の遺族が、いじめた相手に対して、損害賠償を求める訴えを起こし、賠償が認められる例が報道されていますが、

本件についても、もし、それと同様と言えるほどの行為が妻にあるのであれば、損害賠償が認められる、ということになります。

お話の限りでは、単に離婚を要求する、とか、離婚に関しての条件がまとまらない、というだけでは不法行為ではありませんし、社会常識に照らして、そんなことをされたのなら自殺するのももっともだ(=普通の神経の持ち主であればある程度の確率で自殺してしまうであろう)と判断できるほどの事情もあるようには思えませんので、難しいのではないでしょうか。


丁寧なご回答いただきましてありがとうございました。離婚でなく死別ということだったんですね。慰謝料の件も理解できました。今後の対応の参考にさせていただきます。

もうひとつだけ質問があるのですが、葬儀の費用など両親が支払いましたが、配偶者として弟の妻に請求できませんか?(妻は遺産相続放棄しています)両親は年金暮らしでお墓を購入する余裕もないと困っています。よろしくお願いします。



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2008 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。