個人売買で全額払ってもらえない。

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質問者:
misosiruwaka
質問番号:
0000001130
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/10/06 21:46:43
回答数:
1 件

息子のことでご相談します。
息子は銀行でのローンを組み車を購入しましたが、ガソリン代はもちろん、車の維持費、駐車場代と大変になり友人に車を毎月3万円、10回払いで個人売買しました。
しかし、はじめからスムーズにお金を払ってもらえず、催促してやっと4回払ってもらいましたが、ここ数ヶ月は払ってもらえず、自宅へ行って親にも話したそうですが、「今日のところは帰ってくれ、必ず連絡する」とのことでしたが連絡は来ず、携帯にも出てくれないそうです。
息子は、搬送車で車を引き上げて来ると言っているのですが、引き取ってきても問題ないのでしょうか?
車は16条抹消し、書類は息子が持っています。
(友人は、車を売った時は自動車学校に通っていて、免許証を持っていませんでした。現在は免許取ったかは不明です。)

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000001119
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/07 15:01:04

まずは,話し合いをされ,ご友人の同意を得て車を引き渡してもらう必要がありそうです。話し合いをすることができそうにないようであれば,専門家にご相談されることをお勧めします。

文面からあなたの息子さんは,契約の解除(民法541条)をされたようにお見受けします。契約の解除をした場合,各当事者は,互いに原状回復義務を負うこととされています(民法545条1項)。そこで息子さんは,ご友人に車を返還するように請求することができます。損害が発生しているようであれば,損害の賠償を請求することもできます(545条3項)。一方,ご友人は,支払った代金について,支払時からの利息とともに返還を請求することができます(545条2項)。

ただ,車を返してもらうとしても自力救済,すなわち実力行使は,禁止されています。ご友人が車を返す意思がない場合に,適法に引き渡してもらうためには,民事訴訟法や民事執行法などの法的な手続によらなければなりません。息子さんがご友人に無断で車を引き上げるような実力行使に及ぶと,不法行為,窃盗罪など民事上,刑事上の責任を問われることになりかねません。


早々のご回答ありがとうございます!!

やはり本人との話し合いが必要とのことですね。
友人と会うことができなかったのですが、メールでのやり取りすることができました。
友人は、息子に迷惑をかけたことの謝罪と車の引取りの了承をしました。その後車を引き取りに行った際、友人の両親は息子の話だけでは納得いきませんでしたが、メールを読んでもらい、納得し了承得ました。
もめることなく、車を引き取ることができました。

ご回答拝見しますと、法的にも色々なことがあり簡単なことでは無いのだということがよくわかりました!
本当にありがとうございました。



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