| 質問者: giorno |
質問番号: 0000001135 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/10 09:53:50 |
回答数: 1 件 |
今18歳で今年受験なのですが、父親から金銭援助は一切しないと
言われております。といいますのも、父は昔から酒癖が悪く酔うと必ず
母に暴力を振るっていました。今までは母も私も我慢しておりましたが、
高校2年の冬に見兼ねた私が止めに入ったところ、手を出されましたので
逆にやり返してしまいました。興奮していたせいもあり、病院送りに
してしまうほどの怪我を負わせたのです。今までは一方的に暴力を
振るう側だった父が逆に暴力を振るわれたことにより、今度は生活費や
学費のことで私や母に嫌がらせを行うようになりました。
たぶん暴力をすればまた私にやり返されると思ったためでしょう。
以来口をきかず、大学へのお金も出さないといわれております。
今でも幾度となく酒を飲んでは暴れておりますが、じっと我慢しております。
親が親の意志で子の高等教育の費用を出さないということは可能なのでしょうか。
志望が旧帝大ですので支援制度が充実していると思い、調べた結果
授業料徴収の猶予制度があるとわかりましたが、勘当にも
適用され得るのかとメールで質問しましたがなかなかかえってきません。
また法律等で、親に高等教育の費用の拠出を義務づけるものなどがありましたら
教えていただけると幸いです。
生活費の方はバイトと奨学金でまかなえると思っております。
できれば寮に入って家賃の節約をしたいのですが、勘当されているとは
いっても法律上なんの根拠もありませんので、親の収入によっては
入寮の条件に満たない場合もあります。そういった場合にも有利になる
法律等ございましたら教えて下さい。
以上まとめますと、親が高等教育費用をださないことは可能なのか。
仮にださないことが可能な場合、それに対して有利になることが
ありましたら教えてください。お願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001132 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/10 16:21:04 |
勘当という制度は,民法上認められていません。親は,子を扶養する義務があるとされています(民法877条1項)。
しかし,あなたのお父さんが「大学へのお金も出さない」と言われる以上,大学進学の費用を支払うよう強制することはできません。
ご参考までに,民法の条文を掲げておきます。
(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。
まずは,次のウェブページをご覧になってみてください。事案は異なりますが,参考になるでしょう。
http://www.hou-nattoku.com/consult/526.php
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