| 質問者: ayatotomomi |
質問番号: 0000001138 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/10 15:40:53 |
回答数: 1 件 |
先日伯父が亡くなった際、伯父の葬儀(葬儀+火葬)、アパートを引き払った際の掃除等など全て叔父の姉である私の母が行いました。
叔父には、離婚した相手との間に娘が居るのですが、今現在の住所、名前等、一切分からない状態です。
そういうこともあって、警察から母の方に亡くなったと連絡が来たのですが・・・
叔父の銀行口座に僅かばかり貯えがあり、そのお金を伯父が亡くなった際に掛った費用うに充てようと思ったのですが、一度は姉である私の母が相続人になれると言ってきた銀行が突然出来ないと言って来ました。
20年以上前に別れた娘の名前も分からないのに、家裁に行けとか、離婚した相手の戸籍謄本を取れとか言って来ました。
相手の旧姓も親族誰も分からない状態です。
どうしたらいいでしょうか?
遺骨の管理から、後処理に掛った費用を全部工面した母が相続人にはなれないのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001133 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/10 19:31:28 |
兄弟、というのは、亡くなった方に子供(孫)も親御さんもいないときに、初めて相続人になります。
本件では、例え離婚して別れ別れになったとしても、血のつながっている娘がいるわけですから、娘さんが相続人になり、娘さんが既に亡くなられていてその子供もいない場合に限り、姉であるお母様が相続人になります。(離婚した元妻は相続人にはなりません。)
お葬式の世話をした、といったような理由で相続人になれることはありません。
したがって、銀行は、お母様が確かに相続人であって、他に相続人がいないことを証明せよ、そうでないと、預金は渡せないよと言っているのでしょう。
お母様は相続人にはなれませんが、負担した葬儀の費用については、故人の財産の中から払ってもらうことができます。
この場合、娘さんを探し出して、遺産を引き出してもらい、その中から立て替えた葬儀費用を払ってくれるよう交渉する必要があります。
(アンタが勝手に払ったんでしょ、等と言われて素直に払ってくれないと厄介です。)
ですから、現時点では、娘さんは、本当に行方不明・生死不明というわけでなく、単に住所を知らないというだけですから、頑張って捜さないと仕方がありません。
(世の中には、親が亡くなって兄弟何人かが相続人になるが、そのうち一人は消息不明、なんてケースはたくさんあります。)
伯父様の戸籍謄本を取ってみれば、離婚した妻や娘さんの記載が出てきますから、それを元に元妻や娘さんの戸籍を当たることができ、生死がわかります。戸籍の「附票」には、その人の住所の記録が載っていますので、それをたどれば、普通に引っ越しをして住民票を移している人であれば、住所がわかります。
そこまでたどれなくても、今の氏名など本人を捜す手がかりは手にはいるでしょう。
戸籍の記録も途中で切れてしまって、本当に行方不明、それも7年以上にわたって生死不明であるときには、家庭裁判所で「失踪宣告」をしてもらって、死亡したものとして扱ってもらえる仕組みがあります。
わかりやすい回答をありがとうございました。
とても参考になりました。
そういうやり方があるのかと、ただただ感心してしまいました。
提案のあったように
戸籍謄本等で娘の足跡をたどり、無事解決させたいと思います。
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