落札金額以上の修理費は請求できますか?

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質問者:
bisescoffee
質問番号:
0000001141
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/10/11 00:56:42
回答数:
1 件

先日、オークションで落札した機械が

水漏れとコンピューター基盤の故障で

コーヒーが作れません、修理すると落札金額より

高くなります。修理費は請求出来ますか?

因みに、先日まで店舗で使用と記載されていますが

内部の配管を見ると腐食し屋外に野ざらしにされていた

可能性があります。理由、その商品より倍以上古い

商品でもその様な腐食は見られない。

作動確認も電源が無いため出来ないと記載。

他の商品では、電源確認出来ている。業者出品です。

詐欺罪も問えますか?宜しくお願い致します。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001134
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/11 15:13:50

>修理すると落札金額より高くなります。修理費は請求出来ますか?

できません。

損害賠償というのは、被害によって生じたマイナスをゼロまで戻すことで、プラス、いわゆる焼け太りはありません。

本件の場合、仮に貴方が購入した機械の値打ちがゼロであったとしても、購入金額の全額が戻ってくれば、貴方はプラスマイナスゼロですから、賠償はそこまでです。

よくあるのは交通事故のケースで、事故で大破した車の修理費が、その時点での車の値打ちを上回る、というときには、その車はいわゆる経済的全損で、車の値打ち分までしか保険は出ません。

>詐欺罪も問えますか?宜しくお願い致します。

詐欺罪の要件は「人を欺いて財物を交付させたこと」ですから、その出品者が初めからその機械がまともに動かないことを知っていて、代金をだまし取るためにそれを隠して出品した、ということが証明できれば、罪に当たることになります。


有難うございます

大変、勉強になりました。

ただ、作動確認が出来る環境にありながら

作動確認を怠り、正常に作動するかのような

記述は故意に錯誤させたと思います。

出品者は業者なので。



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