| 質問者: rockwest7 |
質問番号: 0000001142 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/11 21:21:24 |
回答数: 1 件 |
商品説明のところに特に気になる点などもなかったので
出品されていたバイクのタンクを購入しました。
しかし届いてみるとタンクキャップの鍵が入っておらず
このままではタンク自体が使用不可能な状態でした。
その趣旨を出品者に言ったところ本人も鍵は持っていないとのことでした。
売主が知っていながら商品説明に鍵の有無を記載していなかったことから売主に瑕疵担保責任を問えると思うのですがあってますでしょうか?
あと損害賠償請求をする場合、商品代金、送料、振込手数料、内容証明郵便(送った場合)などすべて請求できるものなのでしょうか?
他の方の事例などを参考にして自分なりにこういう結論に達しましたが、
あっているかが不安でしたので質問にいたりました。
回答のほうよろしくお願いいたします。
この質問に対する回答
| 回答者: takezoo |
回答番号: 0000001135 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/12 01:26:19 |
■返品する場合、
契約解除する場合、法律で返金義務があるのは基本的に商品代金のみです。
送料は微妙(ケースバイケース・裁判官による)ですが、おそらく無理で、振込手数料、内容証明代金は認められません。
■修理する場合
損害賠償請求で、修理代を請求できます。鍵屋やバイクショップ等で鍵を開けてもらい、部品を付け替えた場合、その費用を請求できますが、落札代金が上限となります。
落札代金が不明ですが、修理で安く済むならそのほうがお勧めです。
仮に鍵がないと知っていて出品していたのなら、すんなりと返金してもらえない可能性もあります、あくまで裁判する気があるならおそらく勝てますが、そこまで労力をかけるのもなかなか大変だと思います。
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