| 質問者: 000 |
質問番号: 0000001144 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/12 14:57:10 |
回答数: 1 件 |
被害届けをだす場合、自分の住所は、住民票があるとこを書くのが普通じゃないですか?
住民票があって
そこには今住んでないとこを書くのはいけない事ですか?
また友達の家に住んでると嘘ついた場合どうなりますか?
あと被害者なのに住んでるとこをつきとめられる事ってあるのでしょうか?
あと警察に自分が犯人だろみたいな不愉快な難癖をつけられた場合どこに言ったらいいんですか?
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001145 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/14 14:56:24 |
被害届は,犯罪の被害者が被害の事実を捜査機関に申告する届出をいいます。ただ,被害届を出したからといって,必ずしも捜査が開始されるわけではありません。
犯人を処罰してほしいとお考えであれば,告訴をしなければなりません。なお,虚偽の告訴などをすると,処罰されることがあります(刑法172条)。また,虚構の犯罪あるいは災害の事実を公務員に申し出た者は,拘留または科料に処せられることがあります(軽犯罪法1条16号)。
(虚偽告訴等)
第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者は,3月以上10年以下の懲役に処する。
まずは,次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/keiji_tetsuzuki/higaitodoke/faq1.html
http://www.houterasu.or.jp/higaishashien/keiji_tetsuzuki/higaitodoke/faq2.html