| 質問者: dora |
質問番号: 0000001146 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/12 16:41:42 |
回答数: 2 件 |
私は以前務めていた会社で役員をしていたのですが
その際、従業員が交通事故を起こし同乗者(他社の方)が亡くなってしまいました。
当時、従業員は裁判をうけて刑も受けました。
そして従業員個人がかけていた保険で
遺族に対する補償の処理は終わりました。(保険金の支払いがされました)
そして1年以上たったところで遺族の弁護士より、
従業員と会社に慰謝料の不足額の再請求が届きました。
私としては、会社を辞めている身であり、
本来、このような費用が発生するのであれば会社が支払うべきものであると思っております。
がしかし、辞めた役員皆に対して費用の分担を迫られています。
これは、辞めた役員は支払わなければいけないものなのかわかりません。
ちなみに、現在会社の登記簿に私の名前は入っていません。
以上の件について、教えて頂きたくお願い申し上げます。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001138 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/13 00:03:37 |
ご存じのように、会社の取締役は、個人保証をしていない限り、会社の債務に対して直接責任を負うことはありません。
ただし、会社の取締役は、会社に対して、善管注意義務(その立場、状況に応じて当然払うべき注意をして当たる義務)と忠実義務(会社の利益を犠牲にして自己の利益を図ってはならない義務)を負っており、これを怠った場合には、会社に対する賠償義務を負います。
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)
(会社法)第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
有名なのは、数年前某都市銀行のNY支店の担当者が、投機的な取引を行って銀行に莫大な損害を与えたのを見過ごしていた担当役員に賠償責任が認められています。
しかし本件では、無理矢理こじつければ、例えば、貴方が事故を起こした社員の部署、あるいは人事管理部門の責任者で、社員が危険な運転をする(例えば接待の帰りに酒酔い運転をする)のを野放しにしていた、といったような具体的な事情がない限り、上記の賠償義務が発生するとは思えません。
現在も役員を務めているのであれば、費用負担を断って会社に居づらくなったら困る、というようなことはあるかもしれませんが、現在完全に縁が切れているのであれば、そのような法的義務はない、と言って突っぱねてしまってもよいように思います。
ありがとうございます。
胸のモヤモヤが晴れました。
「本当に払わなければならないのか?」
という疑問だらけの状態でしたので
ご相談して、本当に良かったです。
ありがとうございました。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001137 |
種類: 補足要求 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/12 22:57:52 |
>がしかし、辞めた役員皆に対して費用の分担を迫られています。
貴方に賠償の一部を払えと言っているのは、被害者ですか会社ですか?
また、何故、どのような根拠や理屈で払えと言っているのですか?
回答ありがとうございます。
>貴方に賠償の一部を払えと言っているのは、被害者ですか会社ですか?
⇒今回の件で、請求をしてきているのは
私が以前勤めていた会社であり、その社長からの請求です。
>また、何故、どのような根拠や理屈で払えと言っているのですか?
⇒私が考えられる根拠や理屈としては、交通事故が起こった際、
5人の役員がいたのですが、その中の一人が私でした。
理由はそれだけしか考えられません。
また、その時の役員で現在も残っているのは社長だけであります。
以上となります。
正直なトコロ、根拠としては私が役員であっただけであり、
辞めた後から、このような金額負担を求めてくる意味が分かりません。
会社へも毅然とした対応をとりたく、法的にどうなのか知りたく、
お伺いした次第となります。
宜しくお願い致します。
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