| 質問者: ponyo |
質問番号: 0000001148 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/13 01:54:21 |
回答数: 1 件 |
アパートの大家をしています。
アパートで漏水事故が起き、責任の所存でもめています。
相手方を訴えるとなった場合、借主ご本人ではなく、
保証人を相手に訴える事は可能でしょうか?
ご本人は事故の当時心の病気で、今はだいぶ良くなっているようですが、仕事はやめてしまっていて無職です。
支払うお金も無いだろうし、責任能力にもかけるのでは、というのがその理由です。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001141 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/13 23:18:26 |
>相手方を訴えるとなった場合、借主ご本人ではなく、保証人を相手に訴える事は可能でしょうか?
その保証人の方と結んだ契約の内容次第です。
標準的な住宅の賃貸の契約書では、
「連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。」
という条文になっている由です。
この条文であれば、契約者が故意過失によって住宅に損傷を与えた場合の賠償債務についても連帯責任を負うと考えてよいと思います。
いずれにせよ、契約者・保証人と結んだ契約書の内容をご確認下さい。
契約書を確認しましたところ、連帯保証人となっています。
ということは、契約者本人をとびこえて、
保証人を相手取ってかまわないということですよね。
ご本人とでは話にならないと思っていましたので
これで少し気持ちが軽くなりました。
ありがとうございました。