| 質問者: akihiro |
質問番号: 0000001149 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/13 09:18:52 |
回答数: 3 件 |
覚書についてです。
ある仕事の依頼を受け、工事着手に伴い、全工事代金の半分程度の発注書を発行してもらい工事を開始しました。
その後、工事の進捗に合わせ、再三残りの工事の発注書についての発行を依頼しましたが、いろいろと理由をつけ発行してもらえませんでした。結果、変わりになるものを依頼し結果指示書なるものを頂き、工事は無事完了しました。
最後の最後の発注書の発行に係り覚書への署名を依頼されました。覚書への署名がないと発注書を発行できないとのことでした。私は工事も完成しており、何とか発注書を頂きたいと思い、その覚書に関してかなりのやりとりをしましたが、結果捺印をしてしまいました。三者間の覚書です。弊社が丙扱いです。
結果、甲と乙がもめてしまい、工事代金の不払いが発生しています。その覚書には甲が乙に支払いをしないと丙に支払いをしないという文面があります。
泣き寝入りしかないのでしょうか。
工事完成後に発注書をぶら下げた状態で覚書に記入を依頼するというのは、あまりにも酷いと思います。
捺印をしてしまった私が一番悪いと思うのですが。
アドバイスを頂けたらと思います。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: 16 |
回答番号: 0000001147 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/15 12:15:43 |
下記の回答にあるとおり、下請法を確認するのが良いと思います。
○参考
http://www.jftc.go.jp/sitauke/gaiyo.html
ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
| 回答者: Mint |
回答番号: 0000001144 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/14 12:48:24 |
工事ということですが、建設や内装工事でしょうか?
であれば、建設業法で書面契約(発注書・請書等々)が義務付けられていますし、質問者さんの会社の規模により下請法の適用もあり得るかもしれません。
必ずしも契約内容に従わなければならないとは言えない可能性もあると思います。
また、先方が強い立場を利用して、署名を強要したような形であると構成ができれば、契約自体を“権利の濫用”を根拠に無効にできるかもしれません。
諦めないで、専門家に相談されたらいいと思います。
ありがとうございます。
おっしゃる通り内装工事です。
今までは話し合いでという気持ちも強く打合せを続けて来ましたが、いろんな方法を模索してみようと思いました。
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001142 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/13 23:43:00 |
日本の法律では、「契約自由の原則」つまり、契約の内容そのものが違法なもの(殺し屋の契約とか…)やよほど公序良俗に反するものでない限り、どのような契約をしようと自由、結んだ契約は履行する義務があります。
また、契約は、両者間の合意があれば成立するものとされており、「契約書」はその証拠でしかありません。
したがって、本件は、自分の意志で結んだ覚書は有効、その内容には拘束される、ということになると思います。
この板でも、自分で結んだ契約の内容が不本意だからと、契約が「無効ではないか」「無効にならないか」という質問をされる方が少なくないのですが、元々する義務のないことであっても、刃物を突きつけられたのでもない限り、契約を結んだことによって、する義務が生じてしまうのです。
「ハンコを押したら終わり」というのは、そういうことです。
貴方が一般消費者であれば、消費者契約法によって、消費者に一方的に不利な契約は無効、といったこともあるのですが、プロ同士の場合は、当然そういうことはわかっているはず、ということになっています。
>泣き寝入りしかないのでしょうか。
>捺印をしてしまった私が一番悪いと思うのですが。
貴方もわかっておられるように貴方が自分の判断でされたことの結果ですから、「泣き寝入り」という表現は当たらないと思います。
上記のように、先方が工事を依頼し、貴方が承諾すれば契約はあったことになりますので、「発注書」にこだわる必要はなかったのです。先方が四の五の言って代金を払ってくれないのであれば、その時点で弁護士さんに頼んで内容証明ででも請求してもらうのが良かったかもしれません。
もし多少の弁護士費用を払っても良いくらいの額の工事なら、今からでも弁護士さんに相談してみては如何でしょうか。
ありがとうございます。
今になって後悔しますが、それは自分のしたことなので、最後まで頑張りたいと思います。
ありがとうございます。
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