| 質問者: neombi |
質問番号: 0000001152 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/13 20:03:22 |
回答数: 2 件 |
はじめまして、自営業をしておりますのんです。
ショッピングセンターでサービス業を営んでますが、あるスタッフの
タイムカード打刻に関して明らかな改ざんというか不正がありました。
タイムカードは各店舗ではなく従業員通用口にあり明らかに未出勤時
にタイムカードが打刻しており、他のスタッフに確認しても、おかしい
と言う声ばかりでした。おそらく出勤時間と退勤時間にこっそり来て
打刻してたようなんですが。
この場合法律的にできる処分はあるのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001150 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/16 11:42:20 |
民事上,使用者は,その労働者が不正に受け取った賃金の返還を請求することができます。刑事上は,詐欺罪が成立しますから,処罰を求めるのであれば,告訴をすることになりそうです(刑法246条)。また,その労働者に対し,懲戒処分をすることができます(労働基準法89条)。
タイムカードの不正打刻については,(1)「出社せずして記録を同僚に依頼するごとき不正があった場合は,依頼した者および依頼された者共に解雇する。」旨の告示を掲示し,その旨を従業員全員に周知徹底させていたこと,(2)この警告を熟知していたにもかかわらず,あえてこれを無視し,不正打刻に及んだことの2つ要件をみたした場合に,懲戒解雇が認められた事案があります。
次のウェブページを参考にしてみてくださいね。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27891&hanreiKbn=01
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000001143 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/14 01:52:37 |
詐欺罪の要件は「人を欺いて財物を交付させたこと」ですから
詐欺罪が成立します
他のバイトが間違えて打刻も考えられますから
面談し、不正があれば解雇なり、警察に相談するなりしてください。