| 質問者: sottyobi |
質問番号: 0000001153 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/14 11:39:45 |
回答数: 1 件 |
35歳男です。
両親が離婚後、母は子連れの男性と結婚。その時、私は諸事情で既に実母の戸籍からは抜けていましたが、全く身寄りがないのも悲しいと思い、私の住民票だけは義理の父が現在住んでいる所になっています。
ただ、私は他の市で居を構えて働いており、義理の父や母には連絡先は伝えてありません。
今年初め、母が自殺をしました。借金があったようです。私自身知らなかったことです。私はその借金には全く関わっておりませんし、連来保証人等にもなっていないはずです。
しかし、実の母がやったこと。なんだか心苦しくて、義理の父に連絡をして、口約束ながら「半分ずつ払おう」ということになり、この数ヶ月、父の口座に毎月15万円ほどの金額を入金しながらやりくりしていました。
しかし、もう限界です。時を同じくして義理の父も蒸発してしまいました。
その借金は、私に支払う義務はあるのでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: leon |
回答番号: 0000001146 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/15 02:24:10 |
お母様が亡くなった場合、子であるあなたは相続人として、お母様の財産も借金も相続します(お母様の再婚相手、あなたにご兄弟がいらっしゃるならそのご兄弟も)。
ただ、相続放棄といって、財産も借金も一切相続しないという制度があります。
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月以内にするのが原則です。もっとも、判例・実務上、死亡の事実を知っていても、相続するものが全くないと信じていた場合には、借金があるのを知ったときから3ヶ月以内になります。
しかし、いったん借金を認めて支払い始めたなら、もう相続放棄は出来ません。
今回の場合、すでにお母様が亡くなってから3ヶ月以上経過していますし、借金はいったん認めて支払っているので、残念ながら、その借金を支払う義務があります。相続によって、あなたの借金となってしまったからです。
法律的には以上のような説明になりますが、お母様の借金がいきなり降ってきて、しかも、よかれと思って借金を支払ってきたあなたが苦しむというのはあまりにも酷です。
今回の場合、あなたが義理の父にお金を渡していただけにすぎず、借金を認めた証拠がないとか、その他の事情によっては、まだ借金から逃れる方法があるかもしれないので、大至急、弁護士さんに相談して下さい。それまでは、借金を支払うのはやめてください。
ご回答いただきありがとうございます。
なにをどうすればよいのかわからなくて狼狽していました。
義理の父にはこちらの連絡先を教えてはいないので、(また、支払いとしては、義理の父の口座にこちらから振り込む形をとっていましたので)このまま一年くらい連絡せず、様子を見ようかとも思っていたのですが。
やはり、弁護士さんとかに相談したほうがよいものでしょうか?
そういうつてもなく、どうしようかなと思っています。
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