| 質問者: kikayvr |
質問番号: 0000001157 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/14 23:41:44 |
回答数: 0 件 |
遺留分減殺請求の権利は相続が発生したと知った日から1年で消滅しますが、被相続人が公正証書の遺言で遺贈者を限定している場合、その遺言書
さえあれば、相続人全員の遺留分請求権が消滅した1年後に金融機関の
手続きをすれば、相続人全員の印鑑や印鑑証明書は必要ないのでしょうか?
骨肉の争いの後、やっと取りつけた印鑑と印鑑証明書があるのですが、
相続人の一人がなかなか最後まで提出してくれず、さきに受領していた
相続人の一人の印鑑証明書の期限が切れてしまいました。
その相続人とは絶縁状態にあり、北と南ほど非協力的なため、再度
印鑑証明書をもらうことは不可能です。
被相続人の金融機関にある口座の手続きを円滑にする何かよい方法はない
でしょうか?
ご教示のほど、何卒宜しくおねがいします。
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