賃金未払いなどで、契約解除はできるでしょうか?

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質問者:
rose
質問番号:
0000001158
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/10/15 10:02:24
回答数:
2 件

私は登録制(派遣)モデル事務所に登録をしていて、簡単なお仕事をさせていただいていました。
ある時、とある事務所から連絡を頂き、すごく良い印象だったので…その事務所と専属契約をしました。(契約書は専属芸術家とあります)

契約期間は今年の春から2年間です。

1~2回お仕事をしてから、その事務所は給料未払いで有名だ。等と聞かされるようになりました。
疑いながらも数回だけお仕事をして…


案の定、事務所側が言っていた給料日になっても給料はもらえず、問い合わせても話を逸らされまったく話になりません。(挙句の果てに貴方が悪いの…という扱いに)



また、契約時とその後で言っていることが違う部分もあり、

初めは給料日や計算の仕方?も、人によって違う。私は私で決めれる。給料日を早くできる(早くする方向になっていました)など、その後聞くとそれには色々と条件が出てくる、などと言われました。

(それに納得してはいけない気がして、契約時と違うのはどういう事?という姿勢でいたら…適当な口約束だけで終わらせようとしたり、話を逸らしたり、連絡がつかなくなったり…でした。)



ちなみに…他事務所の方とお話をする機会があり、昔その会社からお仕事を受けたが、金銭は支払われず、裁判沙汰になったことがあるようです。(相当大変だったようです。)
また、他にも未払いや契約をしたままにされている人もいるようです。



その後、契約解除の話等で揉めました。
一度は契約解除に賛成したものの、何故か時間がたつと、そんな事言っていませんが?と、なります。(言葉上なので言動の証拠もありませんが…)
メールでは無視、又は重要な部分は避けられます。
…本当に話になりません。



考えるだけでこちらも精神的に苦しくなってしまうため、6月を最後にすっかり放置してしまっていました。
向こうからの連絡も一切ありません。



最近、他事務所からのお仕事の事もあり、ちゃんと解決しようと思って労働基準監督署に行きました。
民事の部類なので取り扱えないが、内容証明か書留でも送れば終りになりますよ、とのアドバイスを頂き、内容証明を9月末に送ったところ…受取拒否で返ってきました。



これは既に契約無効なのでしょうか?
まだ、考えるだけで精神的に弱ってというか辛くなってしまい…なかなか動けないでいます…。


もしも何かご存じのことなどありましたら、教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。

この質問に対する回答

回答者:
Mint
回答番号:
0000001194
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/10/29 13:42:56

内容証明の有効性ですが、「意思表示は相手に到達した日」ということになっています。この根拠は民法97条です。
つまり、相手が中身を見たとか受け取りを拒否した事は関係ありません。
従って、あなたが内容証明で「契約解除に合意したとしますよ」と送っていれば解除されたと見て問題はないと思います。
この辺のニュアンスが労働基準監督署の方の発言の真意だと思われます。
未払い賃金に関する訴訟については、Real_estateさんがご指摘されている通りです。
前の事務所のことはきれいにさっぱり忘れて心機一転、新事務所と契約されるということであれば、内容証明を送った時点で忘れていいことだと思いますよ。
万が一、前の事務所があなたを相手とって何か事を起こすとしたら、二重契約くらいしかあり得ませんし、その場合は、相手が賃金を支払っていないわけですから、契約不履行は相手方にあるので勝負は目に見えています。
前向きに考えた方が楽になりますよ。

回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001190
種類:
アドバイス
どんな人:
経験者
自信:
あり
回答日時:
2008/10/28 16:58:46

金額が60万円以下であれば、簡易裁判所管轄で小額訴訟ができます。
加えて雇用契約解除での訴訟をされた方が良いと思います(費用は2万円以下)
裁判所や司法書士に相談してみて下さい。
簡単な裁判ですので、自分でやってみるのも良いかも・・・。
事実認否を行って、事実であれば即決の裁判です。

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