| 質問者: yuricchi |
質問番号: 0000001214 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/27 23:45:57 |
回答数: 2 件 |
■相談内容の説明
2004年に離婚した元妻に以下2点を請求していますが、いまだに踏み倒されています。
1.離婚した元妻が持ち出した80万円
主に生活費の出し入れに使っていた私名義の口座の通帳を、離婚協議中(別居)の元妻が持ち出していました。
生活費は別口座に入れるからといって、それを返すよう何度も迫ったところ、
元妻はその口座の残金(約80万円)を全て引き出してから、通帳を返却してきました。
元妻は、引き出した80万円は、生活費として自分の両親から80万円借りていたので、その返済に充てたと主張しています。
2.マンションの退去費用の半額(20万円)
離婚して、住んでいた賃貸マンションを退去するにあたり、以下の費用がかかりました。
原状回復費 20万円
不用品の処分費 20万円
退去費用の負担割合については、元妻が「後で話しあいましょう」ということでしたので、とりあえず私が立て替えました。
元妻は、退去前に自分の必要なもの(自分のもの、高価なもの)のみ、事前に運び出しており、処分したのはガラクタばかりです。
自分の欲しい物の運び出しと退去が終わると、支払いの明細書がないことを理由に支払いを拒否してきました。
■相談事項
・このような請求に時効はあるのでしょうか?
・そもそも上記の請求は妥当でしょうか?(訴訟を起こしてどの程度勝ち目はあるのでしょうか?)
・相手に支払わせる何かよい方法(労力・コストがかからない方法)はないでしょうか?
少額訴訟というのがあるそうですが、被告が通常の民事訴訟に移行するよう求めた場合はできないと聞きました。また、60万円以下の訴訟に限るとのこと(分割は可能?)ですが、今回のケースで可能なのでしょうか?
・1.について訴訟する場合、元妻の両親も被告にすることはできるでしょうか?
(両親もろとも訴えるぞ!と言えば、相手も支払うのではないかと考えています)
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001196 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/29 15:39:07 |
法的手続ではない方法としては,内容証明郵便による支払の督促があります。内容証明郵便とは,差し出した日付,差出人,受取人,文書の内容などが証明される郵便のことです。後で相手に聞いていないなどと言われることのないように,相手に意思表示の内容を伝えたことを郵便局に証明してもらうことが内容証明郵便の目的です。さらに,配達証明を付けると,相手方に郵便が到達した日が証明されます。ただ,相手が受け取ったまま放っておいたような場合は,内容を強制することができるわけではありません。相手の出方をみるため,あるいはその後の法的手続に先立って内容証明郵便を送ることが多いようです。
法的手続としては,まず,簡易裁判所に支払督促の申立てをする方法があります(382条,383条)。ただ,債務者に異議のないことを条件として債権者に債務名義(強制力のことです。)を与える手続ですから,相手に言い分があり,争うような場合では,相手が督促異議を申し立てることにより訴訟手続に移行することとなります(民事訴訟法395条)。なお,支払督促の申立ては,訴額が140万円を超える場合であっても,簡易裁判所に申し立てることとされています。
そのほかの法的手続としては,一般的には,少額訴訟,簡易裁判所の民事調停あるいは民事訴訟,地方裁判所への民事訴訟などがあります。
簡易裁判所においては,60万円以下の金銭の支払を求める場合,1回の期日で審理を終えて判決をする少額訴訟制度を利用することができます(368条)。ただ,被告が少額訴訟を望まない場合は,申し出ることにより通常の訴訟に移行することとされています(373条)。なお,少額訴訟は,同じ簡易裁判所において1年に10回まで利用することができることとされています。
また,簡易裁判所は,訴額が140万円以下の事件が対象です(裁判所法33条1項1号)。140万円を超える事件は,地方裁判所で扱われます。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001195 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/10/29 15:35:33 |
訴訟手続などは,ご自身ですることもできますが,相手に言い分があり,債務そのものを認めないか,あるいは債務の額を争うことが予想されるような場合は,多少費用がかかっても一度弁護士などの専門家と相談されたほうがよいかもしれません。
相手の方は,話し合いをするつもりがなさそうにお見受けしますから,まずは,支払うつもりがあるのか,支払わずに争うつもりか,支払うことができるのかなど,状況に応じて適切な手段を採ることになろうかと思います。支払うことができるのに支払わないような場合であれば,相手によっては,内容証明郵便を送ったり,支払督促の申立てをしたりするだけで,あっさりと支払うことはよくあることです。ただ,相手に資力がないようであれば,現実に支払を受けることはできません。
次のウェブページをご覧になられてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow04.php
http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou.php
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_01.html
http://www.houterasu.or.jp/service/saiban_tetsuzuki/
http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu3.php
http://www.hou-nattoku.com/money/kaishuu4.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/252.php
なお,請求書を送ったり,内容証明郵便による催告をしたりするなど,裁判外で定期的に請求を継続していたとしても,債権は,時効によって消滅することに注意が必要です。一般に債権は,10年間の消滅時効にかかります(民法167条1項)。
次のウェブページをご参考にされてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/478.php
http://www.hou-nattoku.com/quiz/0117.php
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