| 質問者: daisy |
質問番号: 0000001224 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/10/31 02:08:55 |
回答数: 1 件 |
妻(故人)の父(私にとっては義父)が亡くなり、私の子供が遺産を相続することになりました。
子供は未成年のため、20歳になるまでは親権者である私が私の名義で管理(運用)しようと考えています。
Q1.未成年者の財産を親権者が運用するのは問題ないと思いますが、運用し始めた段階でそのお金は誰のもの?
Q2.運用で得たお金は誰の所得になるのでしょうか?
Q3.子供が20歳になってお金を子供名義に変える時、そのお金は義父からの相続になるのか、親からの贈与になるのかどちらでしょうか?
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001205 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/01 00:47:39 |
親権の中の財産管理権は、「子の財産を管理する権限」ですから、初めから「子の財産」というものがあることが前提になっています。「子の財産を親のものとして管理する権限」ではありません。ですから、
Q1.運用し始めた段階でそのお金は誰のもの?
というのは、子のもの、以外あり得ません。
これを貴方の名義にしてしまうと、もし何らかの事情で貴方が債務を負ってしまうと、その財産についても差押えはまぬがれなくなってしまいます。(これは本当は子の物だ、というのは通用しません。)
子には何の利益もなくリスクだけを負わせる行為ですので、許されないものと考えます。
なお、財産の管理は、自分の物と同じだけの注意を払って行わなければならない、という規定がありますから、例えば自分の金であれば到底行わないような投機的な運用をする、ようなことは許されません。
親の名義にすることはないわけですから、Q3も議論の必要はありません。
Q2.運用で得たお金は誰の所得になるのでしょうか?
子の物の運用益ですから子の所得ですが、下記のように、財産の収益については養育費と相殺したものとみなす、という規定がありますから、収益については養育費に当ててよいことになります。
ただし、収益と相殺、ですから、元本に手を付けるのは許されないことになります。
(民法)
(財産の管理及び代表)
第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
(財産の管理の計算)
第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。
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