自己破産の免責不許可事由について

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質問者:
Oyaneko
質問番号:
0000001230
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/11/01 23:01:53
回答数:
1 件

サラ金への返済に困っている会社の部下に同情して、その全額を肩代わりしてあげ、それを無利子で長期間にわたり小額ずつ返済してもらうことで同意しました。
借用書は作成してもらい、また、サラ金には全額返済したとのお礼の連絡がありました。
(なお、私はその会社をすでに退職しています)
ところが、いつの間にか無断で会社を辞め、返済が滞るようになって不安に思っていたところ、先日自己破産の申し立てをする旨、代理人の弁護士からレターが届きました。
内容を確認すると、サラ金からの借金の総額は私が聞いていたよりずっと多く、全額返済はウソということが分かりました。
このような場合、相手は初めから返済できないことを知りながら、ウソをついて私から借金し、その後もごまかし続けたわけですから、免責不許可事由に相当すると思いますが、いかがでしょうか。
発端からすべてのやりとりはメールで行い、すべて保存してあります。
これを証拠に裁判所に申し立てたいと思いますが、どうすればよいでしょうか。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001208
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/02 16:46:08

>免責不許可事由に相当すると思いますが、いかがでしょうか。

免責不許可事由の中には、債務者が自ら破産状態にあると知りながら、その事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと、という項がありますから、今回は、一応それに該当するようにも思えます。

この場合、下記のように、債務者が届け出た債権者に対しては、免責許可の申立てがあったときには、意見を述べる期間を設け、通知することになっていますから、その際に意見を述べる(免責異議)ことになります。日程については、相手の弁護士に確認してもよいでしょう。

ただし、下記のように、免責不許可事由があった場合でも、裁判官は裁量により免責を認めることができることとされており、賭博等による負債の場合であっても、多くはこれにより免責が認められている由です。

また、もし免責不許可となったとしても、どこからかお金が湧いてくるわけではありませんから、実際にお金が返ってくるかは、また別の問題です。

(破産法)
(免責についての意見申述)
第二百五十一条  裁判所は、免責許可の申立てがあったときは、破産手続開始の決定があった時以後、破産者につき免責許可の決定をすることの当否について、破産管財人及び破産債権者(かっこ内略)が裁判所に対し意見を述べることができる期間を定めなければならない。
2  裁判所は、前項の期間を定める決定をしたときは、その期間を公告し、かつ、破産管財人及び知れている破産債権者にその期間を通知しなければならない。
(以下略)

(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条  裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(第1~4号略)
五  破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
(第6~11号略)

2  前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
(以下略)


早速ご教示いただき有難うございました。
一応可能性ありということで、そのように対処したいと思います。
なお、免責不許可事由があった場合でも、裁判官は裁量により免責を認めることができることは承知しております。

人間は弱いものですから、博打に溺れたりして分かっていながら借金を重ねることは避けられないかもしれません。
しかし、何の担保もとらず、相手の言うことを信じて無利息で借金の肩代わりをするというような人の善意を、平気で踏みにじる詐欺まがいの行為がまかり通ることには抵抗したいと思います。
結果はともあれ、です。



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