息子名義になっている土地の名義変更(贈与)をしたい

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質問者:
80220314
質問番号:
0000001236
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/11/03 20:35:43
回答数:
2 件

22歳の息子がおりますが、家出をしたまま今どこにいるのか消息も不明です。
以前より悪行(法に触れる事も含め)ばかり繰り返してきて、一年程前にもサラ金の借金を60万程ATMにて払ってやったにも拘わらず、現在も今年の7月頃から
再度サラ金より借りているようです。サラ金会社のカードも6枚程ありそれは10月始めに一回自宅に戻ったとき、本人のいない時に没収しました。今回の質問は、
自宅の土地の三分の一が息子の名義になっていることです。このまま息子が故意に返済を遅らせた場合、それらの金融業者から財産差し押さえの命令が裁判所を通じ来るのではないかという事とそれを阻止するために私がその三分の一の財産を贈与という形で息子から私にするという防御策です。ただ本人が実印と印鑑証明カードを持っておりまったく連絡が取れないということです。それがないと勝手に書類作成を税理士さんのところで作成は不可能なのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
Mint
回答番号:
0000001217
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/04 12:33:41

息子さんは22歳ということですので、借金を代わりに支払う必要はなかったと思います。こういう行為が息子さんを助長させる遠因になってるかもしれませんね。
目的を財産の防衛ということで考えてみましたが、不動産の取引は重要ですので、財産者が不在だからと言って、勝手に処分をすることは不可能です。
方法としては、
1.息子さんを探して、契約書を作成する。親子間での金銭の賃貸借は贈与とみなされることが多いですから、この辺はクリアにしておきましょう。
先に立替られた返済額について上記の契約書や念書などにする必要があります。(書面にて土地の贈与や担保としてください。実際の手続きも必要です。)
2.行方不明の方の財産を代理人が監理する制度があります。
家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立をします。
少なくともサラ金業者が勝手に処理することは難しくなると思うので、防衛とまではいきませんが、牽制は出来るかもしれません。
行政書士の方や弁護士の方に相談すれば解決策もあるかもしれませんので、地域で行われている相談会などに行くと良いと思います。

きちんとした防衛策ではないですが、参考にしてください。


色々アドバイス頂きありがとうございました。2番目にご教示頂いた方法で家裁に出向き相談してみます。



回答者:
moe
回答番号:
0000001215
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/03 23:46:33

>ただ本人が実印と印鑑証明カードを持っておりまったく連絡が取れないということです。それがないと勝手に書類作成を税理士さんのところで作成は不可能なのでしょうか?

そりゃあそうでしょう。

実印うんぬんの話ではなく、仮にも息子さんの物なのですから、息子さんが自らの意志で手続きをしない限り、息子さんの物を他人の物にできるわけがありません。

何らかの方法で勝手にやってしまったら犯罪になりますよ。

なお、名義変更の登記は税理士さんではなく司法書士さんの仕事です。念の為。


アドバイスして頂きありがとうございます。色々、方法を考えてみます。



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