| 質問者: omotia |
質問番号: 0000001245 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/11/06 12:26:10 |
回答数: 2 件 |
私個人の駐車場にするために土地を購入しましたが、近隣の別荘の住人から、この土地は以前の所有者から車を駐めてもいいという許可をもらっていたのでこれからも同様に使いたいとの要求がありました。当初所有者であった不動産会社が別荘を売るためにそのような約束をしたようです。その会社は5年ほど前に倒産し、その後2回ほど所有者が変わり、私が購入しました。他にもそのような約束をもらっている人がいるようですが、そんな要求をしてきたのはその人だけです。その別荘の住人は年に数回別荘に来るたびにそこに駐車していたようです。
私は売り主からそういう話は聞いておりませんし、売り主にしても倒産会社からそんな引き継ぎがあった筈はありません。もちろん登記上も何の権利も記載されておりません。私には何も落ち度はないと思いますのでそのような要求は拒絶するつもりですが、いかがでしょうか?とても気持ちが悪いです。駐車場の工事もストップしています。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001223 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/06 17:15:07 |
このケースにおいて,土地の所有者が駐車場代など土地の地代を受け取ってないようであれば,土地使用の契約は,使用貸借契約となります(民法593条)。なお,地代を受け取っていれば,賃貸借契約となります(601条)。
使用貸借契約は,口約束であっても構いません。契約書がなくても両当事者の合意により有効に成立します。
使用貸借契約は,契約の当事者間でのみ有効とされています。新しい所有者は,旧所有者の使用貸借契約上の地位を引き継ぐわけではありません。よって,使用借主は,土地の新しい所有者に対しては使用貸借契約を主張することができません。つまり,土地の所有者が変われば,使用貸借契約は当然に終了することとなります。なお,使用貸借は,登記することが認められないこととされています。
このケースでは,当初の所有者であった不動産会社と近隣の別荘の住人との間で,土地を駐車場として無償で使用するための使用貸借契約が結ばれていたとしても,その住人は,現在の所有者であるあなたに対して,その使用貸借契約に基づいて土地の使用を求めることはできません。
民法の条文を掲げておきます。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は,当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって,その効力を生ずる。
(賃貸借)
第601条 賃貸借は,当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し,相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって,その効力を生ずる。
ありがとうございます。自信が深まりました。
| 回答者: leon |
回答番号: 0000001222 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/06 14:11:15 |
土地の所有者は、その土地を自由に使うことが出来ます。
使うのも自由、貸すのも自由、売るのも自由です。
もっとも、土地を買う以前に借地権等が設定されていると、一定の場合に、新しい所有者に利用権を主張できる場合があります。しかし、今回は登記もないようですし、借地上に建物もないのでしょうから、別荘の所有者たちはあなたに権利を主張できません(そもそも借地契約をしていたのかも不明ですし)。
「この土地は私が買いました。ですから、私が自由に使います。私はあなたと何の約束もしていません。あなたが約束したのは不動産会社との間であって、私と間には何の約束もありません。文句があるなら、土地を手放した不動産会社に言って下さい(もうその会社はありませんけど…)。」という旨を伝えて、要求を拒否できます。
工事を妨害されて損害が生じた場合、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。「これ以上、妨害するなら法的手段を検討します」と言って、追い払ったらよいと思います。
ありがとうございます。とても参考になりました。
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