教科書の英文解説プリントについての著作権

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質問者:
monpetit
質問番号:
0000001246
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/11/06 15:27:54
回答数:
1 件

子供に勉強を教える仕事をしています(民間教育機関です)。

基本的に教科書を中心に指導することが多いのですが、指導時間内では、全てを解説しきれません。

そこで、解説のプリント、又はDVDを作成して、家庭学習(宿題)用に使いたいと思っています。

例えば英語で、教科書の英文をちゃんと読めない生徒のため、その読み方を解説する教材を作成したいと思っています。
市販の教科書ガイドでは、学力が低い生徒には難しすぎるのです。

プリント、DVDに、教科書の英文がそのまま(文全体、あるいは1文のみ抽出)載ってしまうことになるのですが、この場合著作権的にどうなのでしょうか?

作成した教材が無料、有料の場合について、また、補償金などを払う場合、いくらくらいになるのでしょうか?

子供たちに納得の行く指導がしたいため、作成しようと思っています。

この質問に対する回答

回答者:
moe
回答番号:
0000001226
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/08 18:29:43

大手の予備校ならいざ知らず、近所の子供を集めてやっている私塾のようなところで、教科書の出版社が関知するか、どの程度目くじらを立てるか、ということはあるでしょうが、著作権制度の上からは、以下のようになるのではないかと思います。

著作権法には著作権の例外として、その文章を批評したり解説したりするために、「引用」することは許されるという規定があります。
では、どこまでが「引用」と言えるかというと、文化庁の解釈では、以下のような条件が示されています。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

ですので、教科書の文章を全文載せるようなことは、「引用」の範囲を超えて法に触れる可能性があるように思います。ですから、そのような場合には、教科書の全文は載せず、教科書の何頁を見よ、というようにした方がよいかもしれません。

〔著作権法〕
(引用)
第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

(これに近いことは実際に起こっていて、学校での教材や入試問題については、著作権法の別の規定によって著作権者の許可を得ないで使うことができるのですが、それを塾の教材や問題集で過去問として紹介しようとすると、これらは教材等そのものではないので、著作権者の許可がいることになってしまいます。したがって、最近では、国語の入試問題の紹介でも著作権のある現代作家の文章については、「著作権のため掲載できません」として掲載されないようになってきています。)

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