| 質問者: twenty-four |
質問番号: 0000001249 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/11/08 14:14:02 |
回答数: 1 件 |
自分の自転車を盗難して、それを盗難者の友達に転売し、
それに乗っていた人を自分が捕まえました。
これから盗んだ本人と会うのですが、周りの意見が2つに分かれています。
(1)警察に連れて行くべき
(2)示談で済ませるべき
警察に行っても調書で終わってしまうとか、
学生だから前科つけるのはどうかとか、
自転車が盗まれたことによる経済的損失の補填、慰謝料を
もらった方がいいとか。
どのようにすればいいでしょうか?
また、示談ならどのくらいの金額が妥当でしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001227 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/08 22:56:46 |
どうするのがよいかは貴方が決めるしかありませんが、決める上で参考になりそうな法律の考え方についてお話しします。
我が国の法律のしくみでは、
(1)罪に当たることをした人を警察が捕まえて、国家によって罰するという「刑事」
の問題と、
(2)生じた被害を回復してもらうという「民事」
の問題は別のこと、ということになっています。ですから、お話しの(1)と(2)は、どちらか、ということはなく、別に両方やっても差し支えありません。
ただし、今回のように、盗んだのが自転車で、しかも賠償は済んでいる、となれば、お話しのようにさしたる処分にはならないかもしれません。
一方、「民事」の方は、発生した被害=マイナスを、ゼロまで戻す、というのが損害賠償の基本的な考え方になります。
したがって本件では、仮に民事訴訟=裁判で損害賠償を求めたとしたら、盗まれた自転車が戻ってくれば、後はせいぜい、自転車がなかった期間に代わりに電車やバスに乗った費用くらいしか損害賠償の対象にはなりません。
今回のように、物の被害に対する慰謝料、というのは基本的にないと思ってください。
世間では、何百何十円といった交通費をチマチマ計算するのも馬鹿馬鹿しいので、ある程度の金額を「迷惑料」「お詫びのしるし」として払う、ということもなくはありません。
しかし、それはあくまでも、仮に「そんなハシタ金!」といって裁判に訴えても認められるものではありませんし、要求の仕方によっては、貴方の側が恐喝になりかねませんので、気をつけてください。
(「誠意を見せろ!」といってお金をせびるのは、「や」のつく方のお仕事ですよね?)
moeさん
早速の回答ありがとうございます。
まさか乗っているところを捕まえるなんて思いもしなかったので
いろいろ考えてしまいました。
非常に参考になる回答ありがとうございました!
また、何かありましたら宜しくお願いします。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事