| 質問者: tadakyon |
質問番号: 0000001253 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/11/10 12:23:34 |
回答数: 1 件 |
お互いに酔って今日は寄って行ってと言われ 別れた彼女だったので
行ってしまい 今日は大丈夫だから と言われ 抱いてしまいました。
それで子供が出来てしまい 彼女の年齢もあり 断固産むで
本人 親同士 色々もめて 結婚は出来なくなりました。
私の方は ほかに付き合っている人がいた訳ではありません。
私の気持ち的には 他にも色々言い合いになりましたが
騙され気分が強いです。
彼女は一度も結婚したい との言葉が出てきません。
また 自分は悪くない お前が悪いです。
私はこの先 認知 養育費等はどうなっていくんでしょうか?
済みませんが教えて下さい。
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001231 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/10 16:32:55 |
まず,あなたはその子を認知することができます(民法779条)。あなたが認知しなければ,彼女は,あなたに認知を求めることが考えられます。しかし,例えば,自分の子であることに疑いがあるなどの事情があれば,応じる必要はありません。ただ,彼女がその子の父親はあなたであると信じているような場合は,彼女は,調停の申立てにより認知を求め,調停が調わない場合は,訴訟により認知を求めることとなりそうです。
その子が認知されると,親子関係が認められることとなりますから,これに基づき彼女は,あなたに養育費を請求することができます。具体的な養育費は,あなたと彼女との話し合いで決まります。話し合いで決まらないようであれば,彼女は,調停を申し立てることになり,調停が調わない場合は,裁判所が養育費の額を定めます(民法879条)。なお,彼女は,あなたに出産費用の負担を求めることもできるでしょう。
事案は異なりますが,次のウェブページをご覧になられてはいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc2.php
民法の条文を掲げておきます。
(認知の訴え)
第787条 子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる。ただし,父又は母の死亡の日から三年を経過したときは,この限りでない。
(扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定める。
ありがとうございました。
プロセスは関係なく 子供との親子関係があるかで
認知が決まる 事が分かりました。
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