子供が出来てしまいました。

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

質問者:
tadakyon
質問番号:
0000001253
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/11/10 12:23:34
回答数:
1 件

お互いに酔って今日は寄って行ってと言われ 別れた彼女だったので
行ってしまい 今日は大丈夫だから と言われ 抱いてしまいました。
それで子供が出来てしまい 彼女の年齢もあり 断固産むで
本人 親同士 色々もめて 結婚は出来なくなりました。
私の方は ほかに付き合っている人がいた訳ではありません。

私の気持ち的には 他にも色々言い合いになりましたが
騙され気分が強いです。
彼女は一度も結婚したい との言葉が出てきません。
また 自分は悪くない お前が悪いです。

私はこの先 認知 養育費等はどうなっていくんでしょうか?
済みませんが教えて下さい。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
fdsa
回答番号:
0000001231
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/10 16:32:55

まず,あなたはその子を認知することができます(民法779条)。あなたが認知しなければ,彼女は,あなたに認知を求めることが考えられます。しかし,例えば,自分の子であることに疑いがあるなどの事情があれば,応じる必要はありません。ただ,彼女がその子の父親はあなたであると信じているような場合は,彼女は,調停の申立てにより認知を求め,調停が調わない場合は,訴訟により認知を求めることとなりそうです。

その子が認知されると,親子関係が認められることとなりますから,これに基づき彼女は,あなたに養育費を請求することができます。具体的な養育費は,あなたと彼女との話し合いで決まります。話し合いで決まらないようであれば,彼女は,調停を申し立てることになり,調停が調わない場合は,裁判所が養育費の額を定めます(民法879条)。なお,彼女は,あなたに出産費用の負担を求めることもできるでしょう。

事案は異なりますが,次のウェブページをご覧になられてはいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php
http://www.hou-nattoku.com/consult/419.php
http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/pc2.php

民法の条文を掲げておきます。

(認知の訴え)
第787条 子,その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は,認知の訴えを提起することができる。ただし,父又は母の死亡の日から三年を経過したときは,この限りでない。

(扶養の程度又は方法)
第879条 扶養の程度又は方法について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,扶養権利者の需要,扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して,家庭裁判所が,これを定める。


ありがとうございました。
プロセスは関係なく 子供との親子関係があるかで
認知が決まる 事が分かりました。



おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問

おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事

このQ&Aは役に立った[役に立った: 0件]

新着質問

質問・回答を行うにはメンバー登録が必要です

メンバーログイン

ユーザーID:

パスワード:

士業会員募集中(無料)

事務所の宣伝ツールとしてご活用下さい。サービスの利用は全て無料です
士業会員登録のメリットは?

役に立った回答

RSSRSS


© 2009 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部

当サイトの運用には 株式会社リーガルフロンティア21 のご協力をいただいております。