| 質問者: 19731009takuya |
質問番号: 0000001272 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/11/15 02:22:39 |
回答数: 3 件 |
私は、設備の仕事を個人で営んでおりますが、ある、お客さんに工事代金60万円の工事を依頼されてこの工事の代金を前金で頂きました。その後同じお客さんに40万円の工事と10万円の工事と3万円の工事をそれぞれ依頼されました。お金を頂いているのは最初の60万円のみですが、工事の着工順番として60万円の工事が最後になりました。そして40万、10万、3万の工事が完了して60万の工事を施工している最中にお客さんと、もめ事がありその時「60万の工事は完了させててくれ、ほかの完了している工事の代金は払う気はない」と言われました。私はそれでは工事を中断させてもらうとの話をして工事(60万円)を中止しました。そして60万円の工事もほとんど完成している事も踏まえて 一切の料金はいらない代わりに工事もできないと 説明をして 本来、私に払う予定のお金でほかの業者に発注してほしいと 私なりの和解案を提案しました。実際60万円の工事は残り僅かで10万~15万の費用で工事を完了できるので提案をしました。私的には損失となりますが正直お客さんとの信頼関係を取り戻す事が無理であると判断したのでこの提案をしました。しかし、お客さんの方はまずは、お金を返金しろの1点張りです。また、返金に関しても私がお客さんの工事で使用する予定で購入をした材料をお客さんが自分で使用してしまった物もあり、返金にも応じれない部分も生じてしまいました。私としては 未払いの工事代金も請求しない代わりに工事もしないで白紙にしたいのですが良いアドバイスをお願いします。
この質問に対する回答
| 回答者: Mint |
回答番号: 0000001254 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/15 21:32:09 |
建設工事や内装設備工事の場合、他の方が回答されているような法律側からみてシンプルではありません。
建設業法第18条、第19条において書面主義が義務とされていますし、工事請負の紛争は認定等の問題の困難さから建設工事紛争審査会等の紛争や審査の機関があります。
それだけモメるということです。
基本的には、両者で交わした契約書に基づいて解決されるべきですが、建設・設備工事の過去の不幸な歴史を是正するべく、旧四会連合協定工事請負契約約款という業界でスタンダードとして運用されている約款があります。
質問された内容を勘案しますと、当該約款の第24条~第34条までを根拠に先方と調整されるのがよいと考えます。
質問者さんが他で回答されている内容を見ると法律はよくご存知のようですので、ネットや本屋などで上記の標準約款を入手されればそれほど難しい対応ではないと思いますよ。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000001253 |
種類: アドバイス |
どんな人: 経験者 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/15 20:46:20 |
契約書が無くても請求は有効です。証拠は残して下い。作業日報やメモ・写真
進捗状況も重要ですが、工事中止の原因が問題になります
相手方の都合であれば工事着手前でも工事代金請求が認められる程です
当初の113万円満額納めてもらうのが普通です。
温情で値引きは相手を付け上がらせてしまいます。
相談者様に何の落ち度もなければ、得られる報酬を割り引く必要は
まったくありません。
裁判により、もしかすると多少減額されるかもしれませんので。
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000001252 |
種類: 回答 |
どんな人: 経験者 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/15 19:56:22 |
総額113万円の工事を60万で良いと思っての発言ですが
相手方は60万の返金を要求。
仕事量としては60万分は終わらせてますから返金の必要は
まったくありません。
相手方はかなり悪質に思えますので、本来受け取れる差額分
53万円を小額裁判を起こし支払って貰って下さい。
文面からすると、貴方の人の良さに付け込んで違法な要求を
しています。交渉力が無い場合特に小額裁判は1回で済みますから有効です。
それには、証拠集めが一番の鍵になります。契約書とか現場の写真等
頑張ってみて下い。
60万の工事は工事完了前に工事を停止している為、未完成です。また、お客さんの方から工事の請負契約を解除するから全額返金といわれますた。この工事はお客さんとは書面などで請負契約書をかわしてはいませんがこの場合も請負契約が有効になるのでしょうか?実際工事の進行度は40万円~50万円程度分まで完了です。
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