交通トラブルから暴行罪。

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  • 関連タグ:
  • 法律
質問者:
masa
質問番号:
0000001277
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/11/16 02:30:43
回答数:
2 件

 私が車にて追い越し車線を走行中、左車線を前の車を煽りながら走行する車が有り、私の前の車との少しの車間に、指示器を出しすぐに強引に(目視なし)車線変更してきました。
 私は急ブレーキを踏み衝突は免れたのですが、その後もその運転手は全く悪びれる様子なくタバコをふかし右手を窓から出したままふてぶてしい態度だったので、信号待ちで停車した際降りて言って文句を言った所、「指示器出したし、何が悪い。」との口ぶりについ胸倉を掴んでしまいました。
                                              相手は被害届けを出し、示談にも応じる気が無いようで暴行罪となってしまいそうですが、どのくらいの刑になるでしょうか?
 又、この相手の危険な運転は全く問われないのでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
fdsa
回答番号:
0000001272
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/18 14:48:50

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,暴行罪が成立することとされています(刑法208条)。相手の方がケガをされたようであれば,傷害罪が成立します(204条)。

一方で,検察官は,犯人の性格,年齢および境遇,犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断したときは,公訴を提起しないことができることとされています(刑事訴訟法248条,起訴便宜主義)。これは起訴猶予処分とも呼ばれます。つまり,犯人を起訴するか,起訴猶予処分とするかどうかは,検察官の裁量で決まります。

取調べを受けることになるかもしれませんが,起訴されない場合も十分考えられるところです。事案は異なりますが,次のウェブページでは,注意する点などが紹介されていますから,ぜひ参考にしてみてください。
http://www.hou-nattoku.com/consult/493.php
http://www.hou-nattoku.com/citizen-judge/cj006.php

刑法の条文を掲げておきます。

(暴行)
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(傷害)
第204条 人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑事訴訟法の条文を掲げておきます。

〔起訴独占主義〕
第247条 公訴は,検察官がこれを行う。

〔起訴便宜主義〕
第248条 犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは,公訴を提起しないことができる。


相手に目立った外傷も無く、暴行罪での調書を取られました。
検察官に裁量があるという事が良く分かりました。

納得いかない点はありますが、暴行罪については真摯に受け止め検察官の判断に委ねたいと思います。 有難うございました。



回答者:
19731009takuya
回答番号:
0000001268
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/17 19:03:29

まず 相手の場合は 乱暴な運転になりますので これは危険運転罪です。これは、道路交通法になりあなたは傷害罪で刑事訴訟法になります。道路交通法は基本的に業務上過失になる物が多く、また現行犯でないと立証することが困難になると思います。
傷害罪についてですが、実際は一般の人の場合は初犯の場合は起訴猶予、執行猶予になるものが多いです。執行猶予も実刑なのですが懲役刑、禁固刑の執行を猶予されます。大体、初犯の傷害では傾向的に懲役1年執行猶予3年 か 懲役10か月執行猶予2年の場合が多いようです。相手が示談に応じない点から執行猶予の可能性が高いと思います。これは確定要素ではなくあくまで参考です。
一般的にはあなたより 相手のほうが悪く見えますが法的解釈をしますと 言って解らないから武力行使をした と変わらなくなるのです。
相手が告訴したならばあなたは先ず検察から呼び出しが来ると思います。そして裁判に移行になると思いますがその際にはあなたには弁護士を選任することが求められます。自分で選任する私選弁護士か国が弁護費用を負担する国選弁護士です。
大きな事件ですと私選弁護士の方が有利ですが 正直この程度の事件ならばどちらでも違いはないと思います。
これは 私の意見ですが あなたは直接的な原因ではありませんし悪意があるとも思えないので検察にすべてを話せば悪い結果にはならないと思います。

ご参考になれば幸いです。 頑張ってください。


分かりやすく、丁寧にご回答頂き有難う御座います。

やはり相手の運転は立証が難しいですね、目撃者を探すのも至難の業でしょうし。
いかに煮えくり返る様な自体でも、大人の武力行使は刑事責任を負う恐れがあるという事を今後に役立てたいと思います。



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