旧勤め先からの業務妨害に悩んでいます

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質問者:
nobody
質問番号:
0000001282
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/11/17 18:35:40
回答数:
2 件

非常に困っているので相談に乗ってください。

私は今年まである会社で営業をしていました。
商品を小売店や問屋に販売する仕事です。

今年その会社を退職し、独立起業しました。
業界は同じですが、前の会社の商品とは全く違う商品を現在は販売しています。全く競合しない商品です。

しかし、私が販売しようと営業する取引先に対し、
前職の幹部が執拗な圧力をかけています。

内容は「彼と取引するなら御社との取引を解消させていただく」というものです。

私は私都合の円満退社なのですが、取引先に対し、「彼は解雇しました」「非常に素行の悪いとんでもない社員で」
と嘘の情報も流し、当社の業務を妨害しているのです。

会社の社長とは円満に退職し、今でも会えば普通に話し、応援してくれますが、どうやらその営業幹部一人が個人で私への執拗な嫌がらせをしているようです。社長自身も知りながら黙認している様子です。

圧力をかける取引先は数十社にのぼり、当社の売上にも大
きく影響しています。


私は会社相手にどうこうするつもりはありませんが、その営業幹部個人に対し、何とか法的な処置を考えたいと考えております。

私の取引先や仲間にはその営業幹部からの圧力を直接聞いた人もおり、
証拠として数人からの証言を得ることも可能です。

偽計業務妨害は適用されますか?
警察に刑事告発することは可能でしょうか?
損害賠償も視野に入れられますか?

皆様のアドバイスお願いいたします。

この質問に対する回答

回答者:
mizuhonomiya
回答番号:
0000001273
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/18 15:52:18

私も、本件事案の悪質性を鑑みるに、刑事告訴も視野に含めて、弁護士さんに相談し不法行為の証拠を保全してもらうことをお薦めします。

「信用に対する罪」における「虚偽の風説の流布」は(名誉毀損罪の場合と異なり)、公然ではなくても、つまり特定少数への虚偽の伝播であっても成立します。また本罪は、抽象的危険犯ですので、保護法益(つまり相談者の経済的信用)に何らの具体的な侵害が発生していなくとも、法益侵害の危険性が発生した時点で成立します。したがって、相談者に対する誹謗・中傷が原因となって相談者の経済的信用の低下という結果が予見されれば、つまり相談者の取引先が「(相談者は)取引相手として適当ではない」と判断する危険性があったのなら、「信用棄損罪」(刑法二三三条前段)は成立します。

加えて、「彼と取引するなら御社との取引を解消させていただく」と地位を利用した脅迫によって取引先の自由意思を制圧し、公正な取引を妨害していますので、威力業務妨害罪(刑法二三四条)の構成要件にも該当していると思われます。こちらも危険犯と解されていますので、保護法益(相談者の業務活動の自由あるいは財物)が具体的に侵害されていなくとも、構成要件に該当します。
もちろん、この脅迫行為と、売買契約の締結が忌避され売上が減少したこととの間に因果関係を証明できれば、その損失分を(民事上の)不法行為による損害として賠償請求し(民法七〇九条)、さらに対応に心身共に苦慮したことを事由に精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料、同七一〇条)を請求することも可能でしょう。

相談者の申し出の通りであるなら、
(イ)競合する商品ではない、
(ロ)数十社に及ぶ、
など、明らかに相談者の平穏な生活を脅かそうとする意思に基づいており、違法性阻却事由や責任阻却事由はもとより情状酌量の余地もまったくなく、極めて悪質な行為と言わざるをえません。相談者の生活が極めて困窮し転職さえ余儀なくされ、かつ損害賠償交渉において示談が成立していなければ、たとえ初犯でも厳しい判決もありうる事案なのではないかと思います。
相手への厳罰(刑事訴訟)と損害の回復(民事訴訟)のどちらを優先させるかで、対応も変わってきます。御自身が真に何を望んでいるのかその意思をよく見極め、弁護士さんとよく相談の上、方針を決められることを望みます。


ありがとうございます。
大変力強いお言葉で自信になりました。
弁護士さんと相談し、方向性をきめていきます。
本当にありがとうございます。



回答者:
leon
回答番号:
0000001269
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/17 21:58:18

 まず、一番はじめにアドバイスしたいことは、会社の経営に関わる重大な問題は、ネットの相談だけに頼ることなく、プロである法律家(弁護士等)に相談することです。その費用を惜しんだために、会社が倒れるようなことになっては、後悔しきれません。重傷を負って血が止まらないのに、病院に行かない人がいますか?
 僭越な言い方ですが、トラブルが起こったら、きちんとしたプロに頼るというのが、自分の会社を大事にするということだと思います。

 その上で、私が調べた結果をお伝えしますが、参考程度に考えて下さい。
 (1)業務妨害罪(刑法233条)の件ですが、成立すると考えられます。
  「彼は解雇しました」「非常に素行の悪いとんでもない社員で」と嘘の情報を流したことは、客観的真実に反した噂、情報の伝播ですから「虚偽の風説の流布」に該当します。それによって業務が妨害される関係がありますから、業務妨害罪が成立すると考えられます。
 刑事責任を問いたい場合、証拠を集めて刑事告訴することになります。
 なお、不正競争防止法などの経済法令にも違反している可能性があります。

 (2)損害賠償の件ですが、刑事罰の対象となるくらいの行為ですから、営業妨害として民事上の損害賠償責任(民法709条)も負うと考えられます。問題なのは、違法行為と損害額の立証、相手方の資力です。これは具体的な事情、状況によります。

 (3)最後に、一番早く営業妨害を止めさせる方法としては、内容証明郵便にて、その営業幹部に「営業妨害をやめないと損害賠償、刑事告訴も辞さない。」とオドシを入れることです。これでビビって妨害をやめるのが普通の人だと思います。弁護士名義だとより効果が高いと思われます。

 事件を依頼するかどうかは別にして、弁護士がプロとして責任を持って、具体的事情に応じたアドバイスをしてくれるはずですから、会社の被害救済のためには弁護士に相談することをおすすめします。


さっそくのアドバイス誠にありがとうございます。
さっそく弁護士に相談してみようと思います。
貴重なご意見本当にありがとうございました。



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