| 質問者: aki-iroirono |
質問番号: 0000001287 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/11/19 10:06:30 |
回答数: 3 件 |
初めて相談させていただきます。
私は(姑の嫌がらせに耐えられず)未婚で出産
認知をしてもらい養育費も微々たる額ですが
毎月決まった日に振り込まれています。
子供が1歳の時に認知の手続きをしたのですが
当時、公正証書などと言うものがあることを知らず
紙に「〇〇が20歳になるまで毎月〇万円支払います。」
というのを日付と署名捺印してもらいました。
しかし、現在子供の父親は妻子持ちとなり
今後自分達の子供の事を考えられた場合
養育費が貰えなくなるのでは?と不安です。
公正証書の事は相手に伝えましたが、拒否の意向です。
(紙に書いたんだからちゃんと払うよ!それで良いだろ!とのこと)
相手に公正証書を作らせるためにはどのようにしたら良いでしょうか?
それとも相手が同意しない限り何をしても無駄なのでしょうか?
※この質問は締め切られました
この質問に対する回答
| 回答者: bisescoffee |
回答番号: 0000001280 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/19 20:38:44 |
認知もし、毎月決まった額を決まった日に
振り込まれていると言うことですから
誠実な方だとお見受けします。
裁判は支払いがなされなくなってからでも遅くないと思います
裁判をしても相手方の資力や家庭状況も加味されますので
もしかすると、今貰っている額より減額されることも考慮しなければなりません。
下記の方が出されている算出表をみてお考えになるのが良いかと思います。
bisescoffee様
ご回答ありがとうございました。
ご回答の通り支払われなくなってからでも遅くないですね。
現時点で裁判を起こせば相手の給料や家庭環境により減額は免れないと思います。
周囲の少なくなっても確実に貰えるようにというアドバイスもあったのですが
確実に支払ってくれるうちは大人しくしていた方が良さそうですね。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001279 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/19 16:52:50 |
現時点では,毎月決まった日に決まった額が振り込まれているようにお見受けします。
まずは,次のウェブページをご覧になられてはいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce4.php
fdsa様
ご回答ありがとうございました。
URLも参考になりました。
| 回答者: leon |
回答番号: 0000001278 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/19 16:19:49 |
公正証書を強制的に作らせることは出来ません。
公正証書は、裁判の判決等の代わりになるもので、判決いらずで強制執行をするときのために作っておくものです。
相手が同意しない場合、家庭裁判所に申し立てて、調停で話し合い、それでもまとまらなかったら、審判になって裁判官が養育費を決めます。こちらが一応、正式な方法で、公正証書は相手の同意のもとに家庭裁判所の手続を省略するときに使う方法です。
ですから、相手が同意しないのなら、正式な方法を使うしかないので、家庭裁判所に決めてもらって下さい。養育費には収入等に応じて、相場(算定表)がありますので、今もらっている額が相場より少なければ、家庭裁判所で決着をつけておいた方がいいかもしれませんね。特に、再婚相手との間に子どもが出来たら、だんだん養育費の支払いがおろそかになって…という場合の方が断然多いですから、きちんと決めておくというのはいいことです。
それに、公正証書ではなくて家庭裁判所で決めておいた方が、養育費不払いの時に、家庭裁判所の履行勧告、履行命令を利用できます。平たく言うと、裁判所から警告を入れてもらう制度です。裁判所から警告を受けると、最後の切り札である強制執行を使わずに、相手が観念して支払うこともあります。強制執行は面倒ですから、この手段が選択肢にあると便利です。
養育費を払わないといけないのはもう分かっていることですから、あとは額の問題です。父親も家裁にまで呼び出されたら、調停でまとまってしまうことも十分考えられます。家庭裁判所といっても、争いのある難しい事件ではないので、基本的に弁護士は要りません。
最高裁の関連リンクを貼っておきます。
養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html
(注) あくまで目安です。具体的事情によって異なります。
調停の概要
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_07.html
leon様
丁寧なご回答ありがとうございました。
裁判で取り決めを行う方が確実なんですね。
養育費算定表も参考になりました。
おすすめの「みんなで納得!法律Q&A」の質問
おすすめの「法、納得!どっとこむ」の記事