デジタル撮影で写真を撮影して貰ったデータの著作権について

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質問者:
ball
質問番号:
0000001290
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/11/20 19:03:36
回答数:
3 件

教えてgooで質問したのですが、回答がなく探していたところこちらを知りました。
よろしくお願いします。

写真家の方にデジタルカメラで写真を撮ってもらいました。
その際に、撮影一枚5000円、印刷費一枚500円ということしか決めていませんでした。
納品物としては、印刷した写真+撮影データです。
その他の、取引契約書等は全く交わしていません。

この場合、以下の三つの利用について請求された場合、費用は払わないといけないのでしょうか?
1 納品された写真データを印刷屋に持って行き、プリントした場合
2 納品された写真データを加工して、商用・非商用で使用した場合


誠に申し訳ないのですが、法律の出典(?)
どこどこの条項により、こうなりますというのを教えていただきたいです。
よろしくお願いします。。

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
fdsa
回答番号:
0000001290
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/21 16:37:14

写真家の方に依頼して撮ってもらった写真の著作権の帰属が問題となります。依頼したあなたにその著作権があるのか,あるいは写真家の方にその著作権があるのかを明らかにする必要がありそうですね。

写真の著作権は,当初は写真家の方に帰属します(著作権法17条)。撮影される対象物を指定したり,あるいは料金などを支払ったりしたとしても,依頼したあなたが著作権を取得するわけではありません。あなたが著作権を取得したいと考えるときには,写真家の方との契約によって写真家の方から著作権の譲渡を受けなければなりません(61条)。このケースでは,写真家の方との間に契約書等が交わされておらず,著作権の帰属が明らかではありませんから,まずは,写真家の方と話し合いをされてみてはいかがでしょうか。

契約書がないときは,例えば,(1)撮影を依頼した事情,(2)あなたが写真家の方に支払った料金などが通常の著作権使用料に比べて高額であった場合,(3)写真家の方が撮影データを引き渡してあなたの自由に使わせている場合などの事情を総合的に考慮し,著作権の譲渡がされていたかどうかを判断することとなります。

あなたと写真家の方との認識が異なり,話し合いがつかないようであれば,裁判所が依頼の内容や料金などの事情を総合的に考慮し,判断することになります。写真家の方があなたへの著作権の譲渡に同意していたと認められるような事情があれば,著作権の譲渡が認められるでしょう。

あなたへの著作権の譲渡が認められないような場合は,写真家の方から,写真の利用につき許諾(63条)を得なければ,複製権(21条)や翻訳権,翻案権等(27条),あるいは同一性保持権(20条)や公表権(18条)などを侵害するおそれがあります。


回答ありがとうございます。
こちらに書かせていただきます。
自分の感覚では、お金を払ってデータを買っているので、
契約がなくても著作権は自分にあると思っていました。
通常の、買い物の感覚ですね。
そう考えると、著作権というのはクリエイターには良い物ですね。
ありがとございました。



回答者:
fdsa
回答番号:
0000001289
種類:
回答
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/21 16:25:40

著作権法の条文を掲げておきます。

(著作者の権利)
第17条 著作者は,次条第1項〔公表権〕,第19条〔指名表示権〕第1項及び第20条〔同一性保持権〕第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条〔複製権〕から第28条〔二次的著作物の利用に関する原著作者の権利〕までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には,いかなる方式の履行をも要しない。

(著作権の譲渡)
第61条 著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において,第27条〔翻訳権,翻案権等〕又は第28条〔二次的著作物の利用に関する原著作者の権利〕に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する。

(著作物の利用の許諾)
第63条 著作権者は,他人に対し,その著作物の利用を許諾することができる。
2 前項の許諾を得た者は,その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において,その許諾に係る著作物を利用することができる。
3 第1項の許諾に係る著作物を利用する権利は,著作権者の承諾を得ない限り,譲渡することができない。
4 (略)
5 (略)

(複製権)
第21条 著作者は,その著作物を複製する権利を専有する。

(翻訳権,翻案権等)
第27条 著作者は,その著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案する権利を専有する。

(同一性保持権)
第20条 著作者は,その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し,その意に反してこれらの変更,切除その他の改変を受けないものとする。
2 (略)

(公表権)
第18条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。
2 (略)
3 (略)
4 (略)

シルバー回答
回答者:
Mint
回答番号:
0000001287
種類:
アドバイス
どんな人:
一般人
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/21 12:46:09

契約を取り交わしていないそうですので、基本的に著作権はカメラマンに帰属します。過去に下記のような東京地裁の判例があるようです。
“実際にシャッターを切る人が感覚と技術にもとづき創意と手法を駆使して写真を作った場合は、注文主でなく写真家に著作権がある。(昭和61年東京地裁判決)特に共同著作とする契約をしていなければ、アートディレクターとの共同著作にならない。(2条1項-1)”

さてご質問ですが、
1.著作物の複製権は著作者に帰属します。著作権法第21条です。
但し、カメラマンに仕様許諾を得れば問題ありません。
2.同一性保持権を侵害します。著作権法第20条です。
(少し前にあった森進一さんの「おふくろさん」事件で有名ですよね。)

著作権というのは、色々な権利の集まりですので、一口に著作権といっても色々な権利がありますので、権利ごとに考えないといけませんが、比較的権利の保護に関して法令中はいろんな事例がありますので割と明確にできますよ。


回答ありがとうございます。
口頭ですが、使用許諾はとってあります。
やはり、契約というのは大事ですね。
ありがとうございました。



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