口約束と重要事項説明書の虚偽

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  • 関連タグ:
  • 法律
質問者:
24353
質問番号:
0000001295
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/11/21 17:44:14
回答数:
1 件

昨年11月に土地を購入し、家を建てました。
その際、公道(北側15m)に面しているとの話で取引を進め契約しました。
(重要事項説明書にもそのように記載があり)
土地は地元の不動産業を営む方からの購入で、住宅は工務店で建てました。
工務店と契約も済ませ確認申請をしたところ、その土地が公道に面していないことが分かり、調べてみると公道に面しているはずの場所が町の道路用地となっており、その不動産業者が町から用地を買収することになりました。
その一方買収に時間がかかるため、私有地を使わせて頂くことの書類にサインをし確認申請を下ろして頂き、用地買収後我が家に売ってくれる約束でした。

無事に不動産会社は町から用地は買収できたものの、今度はその不動産業者の人が我が家に地を譲ると約束していたのに、1年間何度催促してものらりくらりなのです。
2度ほど書類を作るから住民票をと言われ持っていくものの、一向に書類を作って頂けません。

こちら側も強い態度に出て「土地を譲らない」と言われても困るので、今まで我慢してきました。
この場合、どのように話を進めていけば良いでしょうか?
何とか年内に円満解決したいのですが、アドバイスを頂けないでしょうか?

この質問に対する回答

回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001295
種類:
回答
どんな人:
専門家
自信:
あり
回答日時:
2008/11/22 08:28:12

この不動産業者は、明らかな宅地建物取引業法第35条違犯です。
公道と呼ばれるのは、国が管理する国道や、都道府県知事が管理する県道、市町村が管理する道路になりますが、道路用地は公道には含まれません。
接面道路については、建築可能か否か、建築できるとして建蔽率や容積率に影響を及ぼし、買主の要求を満たす建物が建築できなくなったり、一般に考えうる様な土地の利用をできなくなる重要なものです。
おそらく、工務店さんが確認申請に行かれた時に、発覚したものと推察致します。
この時、不動産業者が、建築基準法を満たす為、町が保有する道路の買収をし、通行権等を確保するという事で、合意されたと思いますが、公道と違い道路の維持管理(補修費等)の費用負担がかかってきます。

この条件を満たすのに、1.通行権を無償で確保する。2.道路の所有権を持分で所有する。3.道路全ての権利を所有する。(3は有償になる可能性があります)方法になるかと思慮します。

上記1.2のいずれか最低限度、売主の不動産業者が満たさなければならない事項ですので、登記費用はかかるかもしれませんが、基本無償です。
1.の通行権については、通行承諾書(無償)を取るやり方と、通行地役権を設定させる(永代)やり方が有りますが、通行地役権の設定(登記が必要)が良いと思われます。

通行承諾書は承諾書ですので、転売するとき等に土地所有者との協議が必要になる場合があります。

通行地役権は、法務局に通行権を登記しますので、転売するときの煩わしさはありません。最寄の司法書士に相談し、不動産業者と登記の相談をした方が良いでしょう。

通行権の確保で一番良いと思うのは、持分登記ですが、たとえば持分10分の1の所有権を持つと、どの土地を切っても持分の割合の所有権があるということで、通行権が確保できます。

どちらにしても、譲って頂く必要はなく、不動産業者が最低限やらないといけないものですので、強気で要求して下さい。(できれば上記2.3のいずれか)

不動産業者が動かない場合は、法的手段に移る前に、都道府県の監督官庁や不動産業者が所属する保証協会に重要事項説明書等を持参し、苦情を申立てて、指導して頂いて下さい。これは無償です。
これでも駄目な場合は、訴訟になります。

当然の権利を確保する為ですので、お手数ですが、動いて見てください。


詳しいご説明ありがとうございました。
本当に助かりました。
アドバイス通りの手順で解決を計りたいと思います。
他のサイトでもこのような詳しいアドバイスを頂けなく、非常に不安な気持ちを抱えていたので本当に感謝しています。
ありがとうございました。



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