| 質問者: nobody |
質問番号: 0000001304 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/11/25 19:56:48 |
回答数: 4 件 |
私は、ある相手と月30万~40万もらって、7~8回会い、性交渉をしています。別に契約を結んでいるわけでは、ありませんので、実は他にも、お小遣い程度にもらっている男性が、います。それが相手に、ばれてしまい、
不仲になりました。ここからが質問です。 1.いつも月末に、お金もらっているのですが、当然くれそうにありません、請求はできますか? 2.相手が、俺も覚悟の上で、お前を売春婦として、警察に訴えるといっています。どうなりますか? 3.また相手に、奥さんも、今までに渡した、お金の請求を含め損害賠償を私に訴えるといっているそうです。
この質問に対する回答
| 回答者: mizuhonomiya |
回答番号: 0000001312 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/27 01:02:27 |
相談者が事業として有償の性的行為を行っているのであれば「所得」になりますけど、そうでないなら「贈与」と考えるのが原則です。基本的に勘違いされているようですが、どのような場合であっても個人から何らかの財産の供与を受けたときには「贈与」となり、「贈与税」の課税対象になります。贈与の証拠がないとか税務当局が事実を知りえないから「贈与」に該当しない、なんてことはありません。個人から個人への財産の贈収という事実があれば、それが「贈与」であって、納税の義務が生じるのです。
もちろん、税務当局がその事実を知りえなければ、当然「脱税」の罪に問われることもないでしょう。しかし、日本国の公民として国や行政から有形無形の利益を享受しているのであれば、所得に応じた納税の義務を果たすのは当然です。
ちなみに、贈与は、1年あたり110万円までが基本控除となり課税の対象になりませんが、それを超える場合は課税対象となります。相談者の場合、月額3~40万、1年換算だと控除額を超過しますので、超過した額が課税の対象となります。それを確定申告して納税しなければ「脱税」ということになります。
次に、脱税の告発ですが、通常、国税庁所管の地方国税局もしくは所轄の税務署に公益通報することで成立します。脱税は社会の公益を侵害する行為ですので、その事実を知りえた何人でも通報することができ、また通報者は告発により不利益を受けることがないよう保護されます。
たとえば、相談者の相手は、自身が売春の罪に問われることも辞さない覚悟だそうですので、「どうどうと言えるお金」でなくても、警察が動かないとなれば、税務署に通報する可能性もあるのではないでしょうか?
また、相談者に不動産譲渡や相続など大きな財産の変動があったときや、「就労していないのに妙に羽振りが良い」などという近所の噂が税務当局の耳に入れば税務調査の対象になるかもしれません。
あるいは、この掲示板の書き込みを見た何者かが税務当局に通報すれば、当局は(警察の捜査と同様な手法を用いて)相談者を特定して事実確認をすることになるかもしれません。
いずれにしても良心に従い自己申告されるのが最も正当で賢明な道です。
法律相談の掲示板でこのようなことを諭したくはありませんけど、二十歳を越えているのであれば、法治国家の公民として、無為に法を犯し公益に反するような行為は慎むべきだと思います。
| 回答者: fdsa |
回答番号: 0000001309 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/26 17:12:07 |
相手の奥さんからあなたに対し,慰謝料(「不法行為により生じた精神的損害を賠償する目的で支払われる金銭」のことです。)の請求が認められる場合がありそうです(民法710条)。
次のウェブページをご覧になられてはいかがでしょうか。
http://www.hou-nattoku.com/consult/101.php
民法の条文を掲げておきます。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体,自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず,前条の規定により損害賠償の責任を負う者は,財産以外の損害に対しても,その賠償をしなければならない。
| 回答者: mizuhonomiya |
回答番号: 0000001308 |
種類: 回答 |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/26 01:30:54 |
まず、法律上の売春の定義は、「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」(売春防止法第二条)ですので、特定の相手としか有償の性的交渉をしていないなら、「売春行為」には該当しません。
とはいえ、不倫行為は「婚姻契約を破綻させる行為」として民法上の不法行為に該当しますので、不倫の当事者は不法行為者、その相手である相談者は共同不法行為者ということになります(民法七一九条)。
一.債務履行の請求について
愛人契約というのは社会通念上不適切で、法律行為としての私人間の契約には該当しませんので民法典を適用することはできません。したがって、相手の債務不履行に対して損害賠償を請求する法的正当性はありません。そもそも相談者自身の債務不履行(相手以外の人物と性的交渉を持つ)を棚に上げて、相手の債務履行を主張するなんて法律以前の問題で、権利と義務の関係をまったく理解できていないのではないかと思います。
二.売春防止法違反の告発について
売買春の当事者を罰する条項はありませんので、売春行為の事実が認定されたとしても罰せられることはありません。そもそも冒頭に述べたとおり、相談者の行為は法律上の「売春」の構成要件を満たしていませんので、売春防止法違反として告発されても罪に問われることはないでしょう。
三.配偶者からの損害賠償請求
不倫行為は不法行為ですけど、するかしないかは当事者の自由意思であり、法律によって禁止されているわけではありません。でも、その不法行為により配偶者の財産的権利あるいは精神の平穏を不当に侵害し、正当性のない(法を遵守していれば得られることのなかった)利益を得てきたわけですから、その不法行為の結果発生した配偶者の財産的あるいは精神的損害を賠償する責任くらいは潔く負うべきだと思います。それを潔しとしないのであれば、自由恋愛の権利、性的行為の自由など主張する資格はないと思います。ですので、あなたが御自分の恋愛に誇りを持っているのなら、法的にも道義的にもきちんと償ってけじめをつけてください。
それから、(売春ではなくても)性的行為の対償として金員を給付されているのであれば所得税の、好意による贈与であれば贈与税の対象となり、税務申告して税を納付しなければ脱税行為に相当しますので、そちらも御注意くださいね(ホステスさんが一斉摘発されたりしてますから)。
大変参考に、」なりました。もうひとつ質問です。贈与・脱税とありますが、私はお金をもらうときは、常に現金の手渡しなので、証拠は、ありません。あいても、そのお金も、どのように工面してるかわかりませんが、渡してたなどと、どうどうと、言えるお金ではないと思うのですが、それでも、贈与・脱税になる場合、ってどんなとき?どんなふうに
訴えられるのですか?税務署に?
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001306 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/11/25 21:34:16 |
1について
元々、愛人契約などというのは違法な契約なので、違法な契約を守らない人がいても、裁判所=国家に訴えて守らせることはできません。
(賭け麻雀の負けを払わない奴がいたとして、裁判に訴えて払わせることはできないのと同じです。)
「法律は、法律に外れたことをやった人を守ってくれません。」という原則を覚えておいてください。
2について
実は売春防止法には、単に売春をしたことに対する罰則はありません。
(売春を「させること」「あっせんすること」「客引きをすること」の罰則はあります。)
ですから、もし愛人氏が警察に駆け込んだとしても、警察は相手にしません。(恥をかくだけです。)
3について
1で申し上げたとおり、もし愛人氏やその奥さんが、これまでに払ったお手当てを返せ!と訴えても、その義務はありません。(書類が整っていれば、裁判所は受け付けて裁判は始まりますが、下記の「不法原因給付」に当たるので返す義務はない、と主張すれば、それが通ります。)
(不法原因給付)
【民法】第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
ただし、奥さんには、貴方が不貞=不倫行為を行ったことに対する慰謝料を請求する権利は(原則として)あります。
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