詐欺として訴えることができますか

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質問者:
tenqwuriki
質問番号:
0000001307
困り度:
困ってます
投稿日時:
2008/11/27 22:30:15
回答数:
3 件

今年家を建替えましたが、そのとき土地の登記と現状が違いすぎるので、
住宅ローンを借りるとき、地籍の構成が条件でした。
隣の家の持ち主が30年ぐらい前に瓦を葺き替えた際、
瓦の割りが合わず、20センチ以上我が家のほうに越境していましたが
隣同士ということで、そのままになっていました。
しかし、その隣の家は20年前、縫製を営んでいたのですが破産し、
裏隣のAさんが公売にかけられたものを購入されました。
そして、今回境界確認の際、裏隣のAさんは屋根の下がうちの土地と言い張り
しぶしぶ20数センチ引き下がることに同意して境界を決めその場はおわりましたが
後日、Aさんは、当家の水路が越境しているので、水路を直してくれと言ってきました。
落ち着いてからでもいいですかと言うと
そんなもんじゃない、境界をきめたんだからすぐ水路を直せと・・・
後日、Aさんのお父さんが、どうするのかと聞いてこられたので
我が家はもう水路は使わないので、じゃ取りますと言うと
雨どいの水を水路に流しているので、工事代は折半にするので
この際、水路をやり変えてくれ、工事の手伝いもするしと言っておきながら
いざ、工事がはじまると手伝いはしない
工事の途中で、どれくらいかかるか教えてほしいと聞いてきたんで
概算金額を知らせると、息子(Aさん)に見せておくとしか言わない。
工事が終わり請求書をもっていくと、もう私が払うんじゃないので
息子(Aさん)に見せてからきめる。
そして代金が高いと言いあとはなんの連絡もなし。
工事をしたところに直接支払いしたのかと思い問い合わせると
Aさんは、境界を確認しただけでお金を払うとは一言も言っていない
なんで請求書を送ってきたのかと怒って電話してきたそうです。
このような場合、我が家はAさん親子に詐欺にあったのでしょうか。
よく調べてみると、Aさん宅が家を建替えるとき、我が家の畑を
分けてくれといってきたので、母は1メートルぐらいだったらと
同意したらしいのですが、実際は1.5メートル以上
そして玄関があるところはもっと入り込み
あげくのはて登記もやりかえていない。
我が家の農地の上にAさんの家がたっているのです。
このおかげで、農地を宅地に変更できませんでした。
高校の先生をしていたぐらいなので口では勝てません。
詐欺罪でうったえることは出来ますか。
よろしくお願いします。

この質問に対する回答

回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001331
種類:
回答
どんな人:
経験者
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/30 21:28:33

質問に回答頂き有難う御座います。
もし、宜しければ、質問をされる際は、御自分が知り得た情報をできるだけ詳しく記載される事が、より多くの方の助言を得られると思いますので、できる限り記載をお願い致します。

水路に関する民法の条文は、214条乃至222条3項までです。条文を記載するだけで、文字数を超えますので、この様な回答で申訳御座いません。
しかし、218条では人工の工作物を利用し、他人の土地に水を流すことを禁止しています。
また、221条では、費用負担について規定されています。
もし、新設の水路をAさんが利用したいのであれば、費用負担は折半で交渉ができると思いますので、条文を楯にお話をされてみませんか?

また、大きな問題として、建物の建築を承諾された土地については、賃貸でも売買でも法定地上権が設定されているものと推察致します。

第388条(法定地上権)土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により裁判所がこれを定める。

私は、Aさん所有の建物に対して、付属するかたちで地上権が設定されているのではないかと言っています。ケースによって違うとは思いますが、抵当権に対してだけではないと考えます。
しかし、地代については請求する権利があるとも言ってます。
地代の算定方法(売買・賃貸)は税法が基本ですので、最寄の税務署にお尋ね下さい。

Aさんが、土地についてはもらったと言った場合は、贈与税が掛かりますし、売買に関しても譲渡取得税が掛かります。贈与でも売買の場合でも当然分筆登記費用が掛かりますので、お話し合いが必要です。
分筆費用を持たない場合は、贈与は無いでしょうし、賃貸扱いが妥当と思います。
分筆費用を持たないけど、贈与を受けたという場合、双方証明できないと思われますが、時効もありません。この場合は、管理費として税金分と手数料を請求できます。

このあたりの法律知識は、土地家屋調査士でもご存知のはずですので、Aさんの分筆費用の見積もりを依頼し、ついでに聞いてみられませんか?おそらく無償で教えてくれると思います。有償の場合は、調査士を代えましょう。


大変解りやすいご回答をいただきありがとうございました。
近所なので争いごとはしたくなかったのですが
Aさんが離婚され奥さんが子供さんを連れて家を出てしまったり、また公立の高等学校の教頭をしておられたのに、女性問題で定年になる前に退職されてから特に近所付き合いが難しくなっています。
境界立会いの時も、地籍の更正をお願いした土地家屋調査士の方を言いくるめられてしまい、こんな難しい人は初めてですとあきれかえるほどだんたんです。とにかくもう一度地籍更正登記をしていただいた土地家屋調査士の先生に相談してみます。
今回はお忙しいところありがとうございました。



回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001325
種類:
回答
どんな人:
経験者
自信:
参考意見
回答日時:
2008/11/29 20:43:48

何回も質問者様並びに皆様すみません。
今回の件で確認したい件がありますが、下記のとおりです。

1.質問者様が家を建て替える時、金融機関からの要求で地積更正登記が必要だった。
2.何故かというと、Aさんの前の所有者との間で、今から30年前に境界越境を承諾して屋根を葺き替えをさせた。
3.憶測ですが、20年程前に、Aさんが競売で購入される前に裁判所から執行官が現地調査に来られているはずですので、その際に質問者の身内の誰かに境界について尋ねていませんか?
4.競売の場合は、購入希望者に誤認させない為に説明する物件調書を執行官が作成し、競売を実行しています。しかし、20年前は結構ずさんでしたので、一概に言えませんが・・・。
5.側溝工事の前に、Aさんの自宅の建替え工事があって、土地の相談を受けたのではないですか?
6.Aさんの建物の位置は、地積更正登記を行う為に依頼した土地家屋調査士に聞かれたのではないでしょうか?
7.上記6があった為に、承諾した1mの境界が1.5mになっていたとわかったのではないですか?
8.地積更正登記をする為に、上記2の件を覆しAさんの言うとおりに境界を決めませんでしたか?
9.上記8の後に、側溝の工事のお話がありませんでしたか?

上記1に対しては、1~5までの件があった為に、実際の地積と国土調査後の地積と合わない為に、金融機関から指摘された可能性があります。

上記5については、何年前にどういう約束で相談者様の土地上にAさんの家を建てさせたのでしょうか?これは大事な問題です。
譲渡なのか、賃貸なのか、どういう条件か。

上記6~8に関しては、当てはまれば交渉のやり方に関して反省して下さい。

上記9に関しては、Aさん悪意がありますが、側溝に雨水を流させない様にしたら良いと思います。流すのであれば、維持管理費を毎月徴収する様にできると思います。

農地からの地目変更も、情報が少ない為か、事情が違う様な気がします。

もし、上記記載のとおりなら、色々な法律要素が含まれている為、弁護士及び土地家屋調査士に良く事情を整理し相談して、早めに手を打たれた方が良いと思います。

上記全ては、私の憶測ですが、もしそうなら大変な問題ですよ。
アドバイスにならないかもしれませんが、まずは土地家屋調査士に良く相談してみて下さい。


アドバイスありがとうございます。
確認の件でお答えします。
1・必要でした。
2・屋根の葺き替え工事後は垂木が継ぎ足され施工前の破風板より瓦・樋が飛び出していた。
3・母親は競売にかけられていたことすら知っていませんでした。
4・登記図面もだんご図で境界は不明でした。
5・畑を分けて欲しいということだけです
6・屋根が越境していますがと質問されましたが、Aさんはこの状態で購入したのだから、水路が越境しているので境界は屋根の下だと言い張り、土地家屋調査士のかたも20センチぐらいですが大目に見られたらどうですかと言われたので引き下がりました。
7・母が仕事から帰ったらブロックが積んであったそうです。
8・水路がある境界はAさんの言うとおりに境界をきめました。
9・別にありません

我が家の畑とAさん宅の間には農地としてまだ畑が残っています。
5~6年前だったと思うのですが、市町村合併になる前役場の職員が固定資産の確認に来た際、Aさん宅で玄間からむこうは我が家の農地のままで登記されていないと言う会話を畑仕事をしながら母親が聞いたみたいですが、そのままになっています。
また、最初の金融機関の融資の条件は、農地を宅地に地目変換もありましたが、Aさんの家が農地の我が家の農地に建っているので地目変換に時間がかかりそうということで条件が緩和されました。
また、Aさんとは関係ないですが、昭和46年に道路改良で国道が軒先から7メートル先に変わった際、県から購入した土地も登記されておらずこれも大変でした。前の庭がちゃんと登記してあればここまで地籍更正でお金がかからなかったのにとにと家族で話ました。
地目変換もしないでAさんは他人の農地に家を建てたということは、お金を借りずに建替えしたんだなと思います。
一番問題なのは、昔のお役所の仕事はとても手抜きが多いので腹立たしいですね。
的を外れた回答をしているみたいですので、不明な点はまた質問してください。
よろしくお願いします。



回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001324
種類:
回答
どんな人:
経験者
自信:
あり
回答日時:
2008/11/29 19:32:47

Aさんのお父さんが、どうするのかと聞いてこられたので、我が家はもう水路は使わないので、じゃ取りますと言うと、「雨どいの水を水路に流しているので、工事代は折半にするので、この際、水路をやり変えてくれ、工事の手伝いもする」という口頭での契約をされた分の契約違反に対する件だけの問題ではないと思いますが、まず、詐欺についての規定として条文を記載します。
民法第96条
1.詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2.相手方に対する意思表示についてw:第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3.前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
解説
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)をして錯誤に陥れること。詐欺による意思表示は、その意思の形成過程に瑕疵があるため取り消し得るものとされる 。

ただし、詐欺による意思表示を取り消したとしても、その効果を善意の第三者に対抗することはできない(民法96条3項)。これは、注意をすれば錯誤を回避することは必ずしも不可能とはいえないことと、善意の第三者を保護することで取引の円滑性を確保する必要があることによるものである。同様に強迫により形成された意思表示が取り消しうるものとされているが、その効果が善意の第三者に対抗できることと対比される。

詐欺(刑法)
詳細は詐欺罪を参照
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 (刑法246条)。10年以下の懲役に処せられる。

まず、民法上での成立が先だと思います。
民法上の詐欺を立証するには「相手に思い違いをさせようという故意」と、「思い違いをさせた結果真意と異なった意思表示をさせようという故意」の「二重の故意」が必要で、この立証がきわめて困難なのです。

「思い違いをさせるつもりはなかった」「(思い違いをさせて)本意でない意思表示をさせる意図はなかった」という相手の主張を証拠をもって証明しなければならないのです。

これを立証できる材料がありますか?

お手数ですが、無ければ次のアドバイスに移ります。


色々とお教えいただきありがとうございます。
立証できる材料といえば
水路工事の施工業者さんが、Aさんのお父さんが工事代は半分払うと言っていたのを聞いているぐらいです。
立証材料となると難しくなりますね。
お手数をおかけしますがよろしくお願いします。



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