22ヶ月家賃を滞納され困っています。仲介の不動産に損害賠償請求は無理ですか?

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質問者:
nobody
質問番号:
0000001327
困り度:
すぐに回答ほしいです
投稿日時:
2008/12/01 22:52:36
回答数:
2 件

一戸建て住宅の貸主です。16年から20年現在までに22ヶ月200万超の家賃を滞納されています。仲介の不動産には入居審査から月8000円の手数料を支払い管理をまかせ家賃の収納も任せていました。
契約初年度から3ヶ月以上の家賃の未払いがあったので契約解除した方が良いのではと不動産会社に申し出ましたが、立退料が必要かもと言われ仕方なく契約更新しました。
その翌年に連帯保証人である借主の父が亡くなったので他の方で保証人を立ててほしいと要望しましたが、滞納がある状態であてがなくとの事で放置されたままです。
2回目の更新時も契約解除を申し出ましたが、かなりの額になった滞納分を回収する為に裁判を起こすにも費用がかかるし、契約を解除するよりこのまま継続して現行の家賃+未納分の分納で回収しましょうと言われ、しかたなく不動産の言うとうりにしましたが、その後も不定期な支払いは続き、この時点で滞納総額は170万近くになっていました。
このままでは、回収どころか、未納が増える一方と判断して、20年7月に全額支払いと9月末までに退去して欲しい旨の内容証明郵便を借主に送付通知しました。
8月に借主、不動産と私で話合い、予想していましたが、資金不足で退去できないと言われ、8月、9月支払い分の家賃を債務に加算し、その分を転居の費用にあてる様に私が提案して10月末までの退去を約束しました。
しかし10月半ば過ぎに転居先が見つからないとの事で11月末まで待ってくれ、11月末までに適当な転居先が見つからない場合は仲介の不動産が所有のアパートに転居する様に借主に話しましたので大丈夫と不動産から説得され承諾させられました。ところが、11月末に何の連絡も無く、不動産に問い合わせると借主がアパートでは困る、転居できないと言っていると言われ現在滞納総額200万を超え、退去もしてもらえず大変困っています。
2回目の更新時に新しい契約書に新保証人又は保証会社の保証を付けて作成し、原本を保持したいと申し出ましたが、誰が見ても一人の人が全項目を記載した筆跡の契約書を送付してきました。借主の署名も本人の物ではありません。保証人も無し、しかも原本ではなくコピーです。これって私文書偽造ではないでしょうか?こんな不動産会社に困惑です。責任追及、損害賠償請求は無理でしょうか?
未納分回収と一日も早い退去を希望しますが、最良の解決方法はありませんか?

※この質問は締め切られました

この質問に対する回答

ゴールド回答
回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001405
種類:
回答
どんな人:
経験者
自信:
あり
回答日時:
2008/12/12 20:32:34

補足に回答しますが、重複します。

まず、入居者を退去させて、家賃回収を行うのには、弁護士までは要らないと思います。
もし、弁護士を入れる様であれば、不動産業者に損害賠償を申立てる証拠を揃えて、訴訟をするべきと思います。
私見ですが、不動産業者を含んで考えますと、どうしても訴訟に時間が掛かり、退去が遅れ賃料を損すると思いますので、分けて考えた方が良いと思慮します。

また、簡易裁判は比較的簡単に出来て、通常は費用が2万円程度ですみますので、これから入った方が良いと思いますし、簡易裁判から地方裁判所に移行できますので、まずは簡易裁判所に出向いて事情を説明し、記載例及び申立書を頂く事から始めた方が良いと思います。
御自分で出来なければ、司法書士に依頼し、建物を明渡して頂き、未払い賃料債権を確定させる事が先決と思慮します。

不動産業者は、裁判になる様な事案があった場合の、契約内容を明記するのが職務の一つですが、契約解除を申出るのは、家主であるあなたです。
自分を守るのは自分ですし、判断するのも自分です。業者を選んだ責任はあなたに有ります。
管理を依頼しているからと言って、自分に責任が無い事は無い事に気づいて下さい。

強制執行等を含む費用の負担をする覚悟で、簡易裁判所に申立てを行い、相手が応じなければ、地方裁判所に申立てをしています。
そうしなければ、退去しないからです。
民事の事件は裁判所を通さなければ、退去はおろか、残留物の処理もできませんし、強制力も持ちません。
また、破産されれば回収もできません。
このままでは、損害を増やすばかりです。

区切りをつける判断も、家主の責任です。
納得いかなければ、弁護士や司法書士等に相談された方が良いと思います。
ただ、その前に裁判所に相談してみて下さい。
自分で出来る様に、裁判所は親切に無償で教えてくれます。

急がば廻れですので、順を追って確定されるのが一番だと思います。
勉強にもなりますので、頑張って下さい。

優先順位は、下記のとおりです。
1.退去日、債権確定。
2.給与や動産の差押。
3.強制執行及び動産の競売。
不安であれば、有償で司法書士か弁護士に依頼するしかありません。

シルバー回答
回答者:
Real_estate
回答番号:
0000001340
種類:
回答
どんな人:
経験者
自信:
あり
回答日時:
2008/12/02 08:32:38

契約の終了について

通常は、賃貸人からの契約解除の場合、民法617条~620条で3ヶ月前、借地借家法27条1項では6ヶ月前に解約の意思表示を行う様になっています。
しかし、正当事由必要とされています。
本件の様に、賃借人の賃料の遅滞という債務不履行の場合でも、6ヶ月滞納が正当事由になっているようです。(判例)

本件の場合は、6ヶ月滞納した時点で簡易裁判所に契約解除及び退去、未払い賃料の請求を申し立てていれば、この様な結果にはならなかったと思います。

未納賃料をみると簡易裁判所の取り扱える金額では無いと思われますが、建物の明渡し請求であれば、建物の評価額により判断しますので、通常であれば取り扱えるはずです。
今からでも遅くはありませんので、手続きを行われて下さい。
費用も2万円までかからないと思いますし、個人でできる簡単な裁判です。
下記サイトに詳しく説明されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_kansai/index.html

不動産業者の方ですが、管理契約や、立ち退きや債権回収に関しては宅地建物取引業法に規定されていませんので、管理契約の内容によって誰の責任かをを判断することになります。
不動産保証協会に相談されるのも良いと思いますが、認証を受けるのは難しいと思います。
通常は立退き、債権回収は家主の責任になるからです。

不動産業者を相手に損害賠償を求める場合は、相手の責任や不法行為を証明する必要があります。管理契約書や今までの契約書を良く確認して、今までの経緯等を整理し、無料相談等に参加され、請求できるかどうかを判断された方が良いと思います。

また、賃貸借契約書に虚偽の記載があった場合は業法違反になりますので、認証の対象となります。その場合は、下記を参照して下さい。
虚偽の賃貸借契約を作成した場合の判例
http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=118

賃借人の退去及び債権回収と、不動産業者の損害賠償は切り離して考えられた方が、話は早いと思いますので、まずは、契約解除と建物の明渡しを完了させ、債権を確定させて、賃借人の給与差し押さえ等を行って下さい。
その間に、不動産業者の件をどうするか決めてください。


平成20年9月末日にて賃貸契約解約する旨と期日を指定して滞納賃料全額の支払い及び立退きを内容証明で通知しましたが、借主の都合で無理との事で、話し合いにて10月から毎月3万の分割払い(公正証書作成する予定だった)、10月末の退去と口約束しました。
ところが、退去を11月末にと言われやむなく承諾しましたが、
11月末になって今度は、2月末にしてくれと言って来ました。20年7月以降全く家賃の支払いがありません。

まずは一日も早く明け渡してもらいと思っています。早期解決の為に、7月から交渉して来たのに、口約束をしても全く履行されない相手ですので、強制執行できるような手段しかないのかなと考えています。

建物の早期明け渡しと滞納家賃の回収は別に考えた方が良いでしょうか?

民事訴訟と民事調停どちらが適しているのでしょうか?

滞納額が20年9月まで(こちら解約を通知した時点)で20カッ月分196万と10月以降現在までで3ヶ月分29.4万です。滞納家賃が20ヶ月以上ですので、勝訴できるかと思いますが、弁護士さんを頼むと費用がかかります。

本人訴訟は難しいでしょうか?無理だと思われますか?

もし勝訴しても、強制執行での立退きとなった場合 その実費も負担となります。
通常ですと、保管場所を確保して、業者以来して中の荷物を移動するようですが、借主が期日に立退きしなかった場合は貸主が鍵を交換し残留物を処分しても問題ないでしょうか?

出来れば訴訟の様な手間と費用のかからない方法で解決したいのですが、

例えば、双方合意で、建物の明け渡し期日を決め、期日に履行されなかった場合は、建物の鍵を交換、残留物は貸主が処分する。という様な内容の(公正証書の様な)強制力のある確約文書作成する方法等はありませんか?


大変丁寧な回答を有り難うございました。
宅建保証にも問い合わせてみましたが、やはりおっしゃる通り賃貸契約では初回の契約時の仲介の不動産業者の過失等が認められる場合にしか相談にのって貰えないとの事でした。
契約後に発生したトラブルについて、不動産の判断ミス、業務不履行、不法行為など証明するのは難しですね。
法テラスの無料相談に予約したので、今後に付いて相談して来ます。
回答頂いた通り、立退きと債権回収、不動産に対する損害賠償は切り離して、考えていこうと思います。
役立つサイト紹介下さって心強いです。ありがとうございました。



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