| 質問者: tommyzultrasoulzbar |
質問番号: 0000001333 |
困り度:![]() |
投稿日時: 2008/12/03 22:16:22 |
回答数: 1 件 |
回答いただきましてありがとうございました。
もうひとつ疑問があるのですがもし解説文をくわえるとしたときにどうしても学術的に立証された理論などを記載しなければならない場合、解説文のあとに参考図書名を記載すれば違法にはならないということなのでしょうか。
この質問に対する回答
| 回答者: moe |
回答番号: 0000001349 |
種類: アドバイス |
どんな人: 一般人 |
自信: 参考意見 |
回答日時: 2008/12/04 19:09:14 |
著作権法には著作権の例外として、その文章を批評したり解説したりするために、「引用」することは許されるという規定があります。
では、どこまでが「引用」として許されるかというと、文化庁の解釈では、以下のような条件が示されています。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
〔著作権法〕
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
したがって、貴方の作ろうとされている解説集が、大半が自分の文章で書かれていて、一部に既存の医学書の文章を引用するのであれば、『 』などで引用の箇所を明らかにして、出典を明示すればよいですが、
もし、それぞれの項目について、既存の教科書などの要点部分の記述を切り取って集めてきただけ、というようなものであれば、そのような「虎の巻」は、自分の勉強や、親しい同級生にあげる程度は「個人としての利用」として許されるでしょうが、誰もが見られるようなネット上で公開するようなことは、著作権に触れる、ということになりそうです。
なお、本当に公開や出版するような参考書の製作を考えておられるなら、著作権制度の基礎を説明したサイトもいくつかありますから、そのようなものを通読されておいた方がよいのではないでしょうか。
(例えば)
http://www.iprchitekizaisan.com/
http://www.cric.or.jp/